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【294】 |
ミルキークィーン (2011年08月14日 02時04分) |
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これは 【287】 に対する返信です。 | |||
まいど〜^^ お盆休み突入で帰省疲れの人もいるでしょうな^^; 猫÷猫はん、初めまして レスおおきに^^ >自分とこもそうです、カードと言うよりプレートと言った方が良いかも、厚味があるので。 こっちのも厚みがありますわ・・・ そう言われてみると「プレート」と言うのが合っとるかも^^ 実際、関係者の人らは何と言っとるんでしょうね・・・ 気になってきましたw >カードにはICチップが埋め込まれてると思われ、 >カードの素性も金額情報といっしょに記録されてると思われ、読み取り機を通した時点でハネられると思います。 それは気づきませんでした! 金額が記入されとるのと 何も書かれてないのとがありましたけど・・・ 色分けは同じでした(1円パチ用のは微妙に色と柄が違う) 10年ほど前に・・・同じチェーンの違う店で試したことはあったんです^^; そのときは問題なく交換できたんですけど(そのときは文鎮でした) 今のはチップが埋め込まれてて セキュリティ面でも強化されてそうですな^^ |
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【292】 |
そうだよねっぇ (2011年08月13日 15時28分) |
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これは 【291】 に対する返信です。 | |||
1万発で¥4万と¥2.5万 投資金額は同じとなれば 等価と言う甘い汁?を吸ったら2.5〜3円交換の店では遊ばない 交換率の低い店からサイナラでしょうね |
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【291】 |
子羊A (2011年08月13日 15時19分) |
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これは 【289】 に対する返信です。 | |||
>等価交換でなくなった場合、客離れが進むんじゃないですか? 客離れが進むからといって違法行為は許されませんよね。 それに2.5〜3円交換が主流だったころに比べて等価店が増えた今のほうが遥かにホール店舗数も遊技人口も減りました。 一概に等価を止めると遊技人口が減るとは言い切れないと思いますよ。 |
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【290】 |
みそら (2011年08月13日 14時47分) |
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これは 【276】 に対する返信です。 | |||
だけおさん、こんにちは 誰もレスしていないようなので。 タバコについては、たばこ小売業の免許を持っているホールと持っていないホールで違いがあります。 たばこ小売業の許可を持っているホール 日本たばこ産業から卸売価格で仕入れています。 一律ではありませんが、定価の11〜12%引きぐらいの仕入価格です。 たばこ小売業の許可を持っていないホール たばこ小売業の許可を持っている業者から仕入れています。 定価〜9%引きぐらいまで幅があります。 また、そのホールが許可を持っていなくても、グループ内に許可を持っているホールがある場合、一度許可を持っているホールで仕入れて転送している場合もあります。 特定銘柄の在庫切れが発生した場合、近所のたばこ店で現金購入し補充する場合もあります。 |
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【289】 |
誘惑の等価 (2011年08月12日 23時47分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
等価交換でなくなった場合、客離れが進むんじゃないですか? 少なくても、私はパチ打ちに行かなくなると思います。 MHは全部で4軒ありますが、1軒だけ、2.5円/6枚交換の店があります。全然客いませんよ。新台の用心棒、黄門ちゃま、びっくりパチンコ999でさえ客付きが5%程度・・・ 等価交換は違法であっても、客の立場からすると等価のままで営業していて欲しいです。 |
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【288】 |
眠り猫 (2011年08月12日 09時59分) |
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これは 【286】 に対する返信です。 | |||
>ホールが負担していた換金手数料をユーザーにも負担ちゅうことですな^^; 確か、ホールの負担はそのままで、お客様にも負担ってな形だったと思いますが^^; (I県は組合が分裂して情報がアヤフヤですが^^;) 換金所が換金個数が減った事で運営が出来なくなり、法律上の事もありお客様からも取るべきって考えで始まったはずですよ^^; 一部では、契約料はホールから換金手数料はお客様からってなってる所もあるようですが^^; |
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【287】 |
猫÷猫 (2011年08月12日 09時38分) |
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これは 【286】 に対する返信です。 | |||
おっは〜 >自分の地域では この特殊景品 >単なる >「プラスティックのカード」なんですが^^; 自分とこもそうです、カードと言うよりプレートと言った方が良いかも、厚味があるので。 >全く同じ特殊景品を取り扱っている別のチェーンの景品交換所で交換してもOKなんでしょうか?^^ 多分ダメでしょう。 カードにはICチップが埋め込まれてると思われ、 カードの素性も金額情報といっしょに記録されてると思われ、読み取り機を通した時点でハネられると思います。 他所のカードと言うよりか、「偽造品」という扱いを受けるのではないかと思います。 |
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【286】 |
ミルキークィーン (2011年08月12日 08時50分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
まいど〜^^ 炎暑続きですな^^; >風適法第二十三条一、二で >「現金又は有価証券を賞品として提供すること」 >「客に提供した賞品を買い取ること」 >が禁じられている しっかし、業界の慣行の法律的な位置づけでは 「古物の売買」になり 換金にはあたらへんちゅうことで・・・ 古物商である景品交換所は特殊景品を現金で買い取る・・・ 自分の地域では この特殊景品 単なる 「プラスティックのカード」なんですが^^; 建前上は ホールと景品交換所(または景品問屋)の経営は別・・・ ちゅうことは このプラスティックのカードを 全く同じ特殊景品を取り扱っている別のチェーンの景品交換所で交換してもOKなんでしょうか?^^ >特殊景品においても建前上は「等価交換」であり >表向きは、景品交換所の買取差益分目減りすることになっている。 >一部の地域では >200円の特殊景品に「320円」の値札が付いているなどして建前を守っている ちゅうことで自分の地域の換金手数料(1%)について色々と調べてみました^^ 他地域では・・・ サンシャイン●YORAKU南(1.5%) ●楽会館北大高店(1.5%) ●ルマン東郷店(1.5%) その他、三重県の一部でも(2%) ホールが負担していた換金手数料をユーザーにも負担ちゅうことですな^^; http://misakip.blog39.fc2.com/blog-entry-131.html ちゅーか、今回の規制は大手チェーンのジャスダック上場申請準備の布石とは無関係なんでっか? (深読みしすぎ?w) |
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【285】 |
私見です (2011年08月12日 06時54分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
パチンコは基本内税なので等価交換は原則無理ということですよね。 特殊景品を扱う業者は手数料取らなければ 儲ける場所がありませんよね?商売ですし。 射幸心を著しく煽る行為とは関係ないと思います。 |
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