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【92】 | RE:弄ってみる みそら (2011年07月31日 23時55分) |
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>ガキじゃないんだから、常識と良識にそって合理的に計算して下さい。 これが法律の趣旨ですか? 他人を違法に問うにはあまりにも曖昧ですね。 >合理的に計算した結果、仕入れ値の20〜30%増しで客に提供する分には問題にならないと思います。 いやあ、たばこの場合はそんなに安く仕入れられませんよ。 たばこ小売業の免許を持っていないパチンコ店の場合は、3〜5%引きって場合もあります。 免許を持っていても11%ぐらい。 定価の3%引きで仕入れたとして、これに仕入・検品・陳列にかかる人件費、運送費、陳列棚の購入・清掃費用、お客様に渡すレジ袋代など、考えられる全てのコストを上乗せした場合、あなたの主張する違法という状態になりますね。 たばこの交換玉数はたばこ事業法の規制があって上げたり下げたり出来ないんですからねえ。 たばこの景品提供も違法かな。 私はガキって年齢でもないので、自身の常識と良識に沿って合理的に計算した結果、等価交換は合法ですね。 |
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【93】 |
子羊A (2011年07月31日 23時56分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
貴方の書き込みを読むと、パチンコ業界人は世間の常識を全く知らないというのが良く分かりました。 等価交換は合法ですが、現在マ○○ンがやっているような仕入れに要した金額を下回る価格での提供は違法です。 |
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