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返信元の記事
【169】

RE:等価交換は違法ですよね?

みそら (2011年08月06日 00時41分)
>「見えないモノで煽る」と言われてもねぇ・・・
>>射幸心を著しく煽る行為に該当するって話になっているだけ。
>「煽る行為に該当する」って、言い回しを変えようとも「煽る」と言ってるのと同じ事でしょ。

うーん、私が言ったわけではないですしねえ。
同じ事と言うのなら私の説明は無かった事にでもしてくださいな。

>仕入れ価格を下回る金額での提供は違法(勿論法規定が有るとして)
>それと射幸心を煽る事は別物
>そういう事なら疑問は解消するんですが。

ここの部分ははっきり覚えていないのですが、以下のような話だったはず。

○等価での景品の提供は風適法施行規則第35条に記述がある。
○この第35条は射幸心を著しく煽ることを禁止する目的で決められている。
○等価での景品の提供とは市場価格での提供を意味する事が警察からの通知に書かれている。
○仕入価格を下回る金額に対応する玉数での交換は市場価格での提供に違反するという解釈である。

という論理だと思います。

先にも書いたように、仕入価格を下回る金額に対応する玉数といっても、端数切捨は問題ないという回答をもらっています。
このトピで採り上げられている特殊景品の手数料なんてそもそも問題ではないんですよ。

例えば「大当たり1回交換で10,000円の景品を500玉の出玉と交換します」というような営業をした場合、1,500発の大当たりで30,000円分の景品が手に入るという事になり、射幸心を著しく煽っていると言えるでしょう。
これはダメだという趣旨です。たぶん。

現在のパチンコ店をイメージすると、貸玉をそのまま交換すればいいから、そんな営業はありえないと思うかもしれませんが、風適法では「遊技の結果として表示された遊技球数等」とあるので、出玉のみを対象にしていると思います。
出玉をそのまま交換する場合は、遊技の結果ではないですからね。
貸玉と出玉は分けて考えてくださいね。

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【171】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

みそら (2011年08月06日 00時56分)

自己レスです。

>出玉をそのまま交換する場合は、遊技の結果ではないですからね

これ「貸玉をそのまま」の間違いです。
レスついちゃったから修正できないもので。
【170】

RE:等価交換は違法ですよね?  評価

子羊A (2011年08月06日 00時56分)

>現在のパチンコ店をイメージすると、貸玉をそのまま交換すればいいから、そんな営業はありえないと思うかもしれませんが、風適法では「遊技の結果として表示された遊技球数等」とあるので、出玉のみを対象にしていると思います。
>出玉をそのまま交換する場合は、遊技の結果ではないですからね。

出玉率が100%あるのなら、そんな論理は成立しませんから、それは出玉率が100%以下のボッタクリ店の言い分ですね。
所詮、等価店はボッタクリということです。

>先にも書いたように、仕入価格を下回る金額に対応する玉数といっても、端数切捨は問題ないという回答をもらっています。

口頭による過去の回答がそうだったとしても、今後はそういうわけにはいきそうにもありませんね。
すでにかなり厳しいことを言いだしている地域もあります。
このまま等価交換を駆逐する動きが、各県警に広がることに期待しましょう。

>そのときに景品担当者が県警に問い合わせて、先ほどの回答を得たため、
>特に対策をしなくても違法と認定される恐れはありませんでした。
>私はホール関係者ではなく、直接問い合わせたわけではないので伝聞ですがね。

ああそうか!
ホール関係者ではないなら、端数切捨は問題ないという回答をもらったと言うのも怪しいものですね。
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