■ 310件の投稿があります。 |
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【220】 |
近隣住民 (2011年03月03日 17時50分) |
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これは 【218】 に対する返信です。 | |||
>速度違反取締りでも25km未満(でしたっけ?)では行政処分しかしないのと似てます。 行政処分しかしないわけじゃないです。 というより捕まった方が、自ら裁判を受ける権利を放棄しているといった方が正しいです。 完全スレチなので詳細は省きます。 行政処分を行う=犯罪が行われた事を認識 警察は取り締まりのみであって、起訴等の判断は検察の領域。 検察が不起訴と判断しているのか、警察が上げていないのか。 もしも後者であるのなら問題大有りです。 |
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【219】 |
もりーゆo (2011年03月03日 15時48分) |
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これは 【218】 に対する返信です。 | |||
>11mm〜13mm(入賞口のこと?) 入賞口の釘についてのことでしょうね。 釘の内法が対象のようです。 |
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【218】 |
子羊A (2011年03月03日 15時26分) |
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これは 【216】 に対する返信です。 | |||
pokka吉田氏の著書に、11mm〜13mm(入賞口のこと?)の範囲では慣例として起訴せずに、行政処分のみに留めるという内容の記載があります。 逆に言えば11mm〜13mmを逸脱して刑事罰になった事例もあるということでしょうね。 速度違反取締りでも25km未満(でしたっけ?)では行政処分しかしないのと似てます。 |
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【217】 |
もりーゆo (2011年03月03日 10時53分) |
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これは 【215】 に対する返信です。 | |||
>起訴されていればですけど。 そうでした。 検挙=起訴じゃないですものね。 不起訴・起訴猶予と言うこともありえるか。 |
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【216】 |
もりーゆo (2011年03月03日 10時52分) |
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これは 【213】 に対する返信です。 | |||
>営業許可取り消しや営業停止は行政処分なので、 >不服を申し立てなければ裁判を経ずに確定するのではないですか?・・・専門家ではないので自信はありません。 行政処分だけで済んだのかと言うのも知りたいところです。 風適法で、実行者個人に対しての刑罰もあったはず。 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者 |
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【215】 |
近隣住民 (2011年03月03日 09時37分) |
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これは 【213】 に対する返信です。 | |||
行政処分はそれで確定しますが、刑事処分は裁判を経ます。 起訴されていればですけど。 |
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【214】 |
近隣住民 (2011年03月03日 09時35分) |
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これは 【212】 に対する返信です。 | |||
いつもはもりーゆ。さん自身の考えに基づいて書いてるからキレがあるけど、 今回は自分の考えとは違うからか、若干無理やり感が拭えませんでした。 過去の慣例から、利益率の調整の為に弄っていたことから、ある程度の調整は見逃してる としたほうが、しっくりくるんですけどね。 |
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【213】 |
子羊A (2011年03月02日 19時54分) |
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これは 【212】 に対する返信です。 | |||
営業許可取り消しや営業停止は行政処分なので、 不服を申し立てなければ裁判を経ずに確定するのではないですか?・・・専門家ではないので自信はありません。 |
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【212】 |
もりーゆo (2011年03月02日 13時50分) |
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これは 【211】 に対する返信です。 | |||
えー・・・ここまで書いたものの そろそろGIVE UP します あれこれ屁理屈を考えるにも限界がきました。 遊びに付き合ってくれてありがとうございます。 2007年とか、2005年とかに検挙された釘曲げ事例。 一応記事を読む限りでは「玉を通りにくくした」(通らなくしたではない) と言うことで検挙されている事例があるようですが、これってその後の裁判でどんな判決文が出たんでしょうね? もし確認できるなら見てみたい。 |
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【211】 |
もりーゆo (2011年03月02日 10時27分) |
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これは 【208】 に対する返信です。 | |||
>「趣旨」はこうだから問題ないというのなら、なぜ趣旨に反する規定や規則を定める? 趣旨に「反する」規定や規則と言うよりも 趣旨実現の上で「過剰あるいは不足のある」規定や規則であろうかと。 過不足無く、全ての文言にするのは困難でありますが、だからと言って一切定めないのでは何も出来ませんし。 >警察が勝手に解釈してるだけでしょ。 法の趣旨を一切鑑みず運用しているわけではないものと思います。 そして、その解釈が趣旨に沿わないものであれば、公安委員会等から通達なり指導なりがあるでしょう。 それさえも趣旨に沿わないものであるなら司法に上げるべきもの。 必ずしも警察が動かなければ司法に上げられない訳ではないですし。 で、現状の運用が続いている。 >それを以って法の趣旨などを判断する材料にはならない。 断言できないだけで、判断の材料とならないとまでは言えないものかと。 >>「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく >無担保の変更は、「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する可能性があるし、 【「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する】こと その結果として「射幸心を著しくあおる遊技機」を設置して営業されることが問題。 「射幸心を著しくあおる遊技機」を設置しての営業をさせないことが【趣旨】狙いであり目的でしょう。 遊技機の検定や変更の申請・届出などは、趣旨を実現するための手段であり 法の【趣旨】(狙いや目的)そのものではないのでは? と言う話です。 |
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