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【202】

RE:出玉イベントは違法ですよね?

近隣住民 (2011年02月28日 09時52分)
>遊技機検定時に提出される諸元表に「製造誤差」を記載することになっている以上
検定時に提出する諸元表と同一の内容を取説に記載し、その取説も同時に提出します。
同一の内容である必要があるのに、誤差は記入しないとか、平均値であるといった記載方法は、
同一とはならない。

同一の内容を記載すると定められている以上、同一である必要があります。
取説には誤差を記載することを除外する規定が定められて、初めて記載を免れる。
同一の内容を記載する事が定められ、除外の規定がない。
そして、取説には誤差が無い以上、諸元表にも記載が無いという判断が適当でしょう。


>何を以て「届の必要な変更」と判断するか等も、
承認を要しない変更内容は明記されています。
原則、それ以外はすべて承認を要するものと解釈されます。


>【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。
その公安が定めた解釈運用基準等から読み取っても、現状と乖離した状況なのに?


>「することが可能である」ということ。
出玉率を変更した遊技機は型式とは乖離したもの。
型式以外の遊技機は基準に適合しているのか定かではない。
そして、型式以外の設置は認められない。
設置して営業する事が許可されたのは、あくまでも型式の遊技機。
それ以外は、射幸心を著しくそそるものとしても良いかと。


>スロの設定変更は「認められた手段での出玉率変更」です。
そのすべての設定で、出玉率が基準に適合する事が認められている。
ですから、どの設定を使用しても基準外になることはありません。


>その実現手段の一つに【「釘調整」を禁じること】があるか否かは
調整によって出玉率を変更した遊技機は、型式とは異なるもの。
出玉率を含めて型式とされ、釘の角度も特定されている。
それらのすべての要件を含めて型式です。
型式以外の遊技機を無承認で設置する事が、法の趣旨に反しないと?

貴方の理屈では、型式を設置してその後に無承認で改造を施しても、
著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良いということになる。

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【203】

RE:出玉イベントは違法ですよね?  評価

もりーゆo (2011年02月28日 12時02分)

>取説には誤差を記載することを除外する規定が定められて、初めて記載を免れる。
>同一の内容を記載する事が定められ、除外の規定がない。

では、同様に
「検定時に提出する諸元表にて、製造誤差が0の場合は記述を省略しても良い」
「製造誤差が0の場合は、取説にてその記述を省略しても良い」
との規定がされていなければ、
「製造誤差の記述が無い」=「製造誤差は0」とはならない
と言う考えも出来ますよ。

(実際のところ、製造での遊技釘の精度ってどれほどのものなんでしょうね?
1/10mm単位の精度で製造されている物なんでしょうか?)

>同一の内容である必要があるのに、誤差は記入しないとか、平均値であるといった記載方法は、
>同一とはならない。

近隣住民さんが
>事実上は誤差は生じるでしょう。
>誤差ゼロが不可能なのは現実の話であって、申請上誤差ゼロが可能な業者であれば、誤差ゼロで検定取れる。
>誤差ゼロであると認められれば良いのです。

検定の結果でそれを認めたなら(現実に誤差があっても)【誤差が0】とされる
と言うならば
製造誤差の記述が【省略されている、あるいは平均値を記載している】取説であっても、検定の結果
【同一の内容が記載されている】と認められれば良い。
と言う話も成り立つのではありませんか?


>>【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。
>その公安が定めた解釈運用基準等から読み取っても、現状と乖離した状況なのに?
「解釈」との乖離がある現状が、【趣旨】に照らして考えれば「取り締まるに値しない」と判断しているからこそ
長期にわたって実効性のある動きが特に見られない
との推測も出来うるかと。


>型式以外の遊技機を無承認で設置する事が、法の趣旨に反しないと?
「型式以外の遊技機を設置させないこと」は法の【趣旨】ではなく
法の趣旨を実現する【手段】の一つです。


>貴方の理屈では、型式を設置してその後に無承認で改造を施しても、
>著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良いということになる。
「著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良い」のではなく
その恐れを排除し、パチンコ店を適正に運営させる上で
【「釘調整」について届けを要する】あるいは【「釘調整」を一切禁止する】
と言った規制が必要であると認識しているか否かです。


条文をそのまま読み、素直に解釈する限り、釘調整は規則に反するものと思います。
しかし、風滴法の【趣旨】で考えた時に、それを厳格に取り締まることが【趣旨】に沿ったものであるかは
必ずしもイコールにならないと言うことです。
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