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【56】 | RE:消費税率10% 眠り猫 (2010年07月05日 10時55分) |
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>つうかさぁ、誰それの話や意見と書きつつ、自分の了見や体験を書いてるでしょ? 体験談と言うか、現実の状況ってのはその落伍者集団の話す状態と同じですからね^^; 今後の〜って部分に関しては、こちらはどうなるか指をくわえて待つだけですよ^^; >どうでも良いところばっか書いてないで、キチンと答えてからそういう事は書きましょう きちんと答えて〜と言うが、あなたの突っ込んでいる部分は、現在実際に行われている事をそんなはずが無い!と主張してるだけなので、反論しようにも”事実はこうだから”としか答えれないものばかり 現実の状態を無視して、自分の意見をごり押ししようとするから机上の空論と言っているんですが? >自分で言った事なんだから、事実と違うのなら、どう違うのか説明できるでしょ? これもそうだね、”事実”と違うのではなく”あなたの主張と事実”がちがう、僕は事実の方で動いてるんだから、むしろ反論するなら”業界全体が○○と言った様な勘違いをしてるのでは?”と言うなら分かるが、現実と違う考えを”事実”と主張されても^^; >税務署だって馬鹿じゃないからね? 税金を取る事に対してはすごく頭し優秀なのに、なぜか過払い分があるとか税金を安くしようとすると馬鹿になるんですよね・・・彼ら・・・ |
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【58】 |
近隣住民 (2010年07月05日 14時19分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
>現実の状況ってのはその落伍者集団の話す状態と同じですからね^^; >現在実際に行われている事をそんなはずが無い!と主張してるだけなので、反論しようにも”事実はこうだから”としか答えれない だからさぁ。 例えば貴方が「実際の状況で、且つ組合等の述べてる状況と相違ない現実」として挙げた 1・特殊景品の仕入れには消費税を払っていない 2・貸玉料金の表示は消費税抜きの価格を掲示している 3・消費税納税額は貸玉料金総額の5%で、仕入れ等にか関わる消費税分が控除できない 少なくとも 1・非課税の区分に該当しない以上は、課税対象 払って無くてもいいけど、経理上は処理されてるはずだと言うこと。 払っていない=消費税を納めていないってのは違う。 2・消費税法を反故にできる根拠がなきゃ、総額表示義務の適用除外とはならない 警察が消費税法の反して価格表示をしろって言ってると? だとするなら、その行為の方が非難されるべきで、誰も追求しないってのは変な話だし、 貸玉料の上限規制は消費税を含まない上限だと公表しているのだから、税込み4.2円や4円と表示すれば 双方の法律に反しないのだし、税抜表示を指示して消費税法に違反する状態を強要するほうがおかしい。 3・特殊景品に限らず、景品の仕入れに関する消費税を控除できないと言う事は、 仕入額そのものが控除対象とならないということ。 つまり、売上げから控除できるのは光熱費や人件費だけということになり、 法人税の課税対象額が貸玉料に対して掛かることになるので、法人税が膨大な額になる。 ここの部分が解消されないと、控除できない理由が存在しない。 少なくともこの3点について、合理的な理由とソースを提供してくれ。 机上の空論だの、事実と違うだのと言うのは簡単だが、ある程度合理的な説明も無しに、 そんな事を言うのは失礼だというもの。 事実の方で動くのは勝手だが、合理的な説明もできていないからおかしいと言ってる。 警察が〜と言ってるのなら、そのソース。提示できないのなら、最低でも同じ事を言ってる他の文章を提示するべき。 君の反論や意見は常に、一人称でしかない。 何かあれば「警察が言ってる」とか、組合がとか言ってるが、矛盾だらけの話しをされても信憑性がない。 本当に言ってるのなら大概の奴等だが、そうは思えない。 |
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