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【96】 |
ピンクの猫 (2010年04月14日 01時36分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
>>そんな事は重々承知してますよ。 >> >>ここはそれを議論する場でしょ! >> >>何故君はここに来たのトピ読んだのか? > >なんだ この言いぐさは。 >この期に及んで何寝言言ってんだ? 寝言ではない。「酔拳」だよ まぁ確かに寝言とさほど違いあるまい >私は「そんな事どうでもいい、議論する気なんかサラサラ無い」と最初から言ってるだろ。 >そういったニュアンスも読み取れねぇのか? ククク…(俺を知らないのか?の意 俺様主義のかのか様だぞ >あんたに腹芸を期待したあたしも甘かったけどね。 腹芸ってナンなのだ? >そもそも、あんたが最初に余計なチャチャ入れなきゃ「遊戯」か「遊技」かなんて議論にはならなかったんだよ。 ちゃちゃじゃねえ。パチの肝だよ。 良かったじゃねえか。盛り上がったんだから♪ >私にしてもこの件に首を突っ込むつもりはサラサラ無かったんですよ。 それなら、やめとけ。 >日本酒さんから名前を出されたので、挨拶のつもりで「日本酒さんにレスを返した」だけなんですよ。 >其所にあんたが横から噛みついてきたんじゃないですか。 ここは、そんなとこだよ。それが嫌ならメールでもしなさい。 >私はそれに返レスしてただけですよ、これ以上噛みつかないでくれというニュアンスでね。 噛み付いてはない。俺にしては優しいレスだよ。 ほんまに君、俺を知らない見たいやな。 >それで今回のレス内容じゃあ、私も緒が切れるよ。 緒ってナンなの?それが切れたらどうなるの? あっ口調が変わるって事なのか? >てめぇから煽っておいて何だその言い草は、ふざけた事言ってんじゃねぇよ。 だから、酔拳だって ふざけてなんかいないよ。これでも真剣なんだぜ 。 |
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【95】 |
煙もくもく^^. (2010年04月14日 01時31分) |
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これは 【94】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん・・どうも >素人氏の話を否定するには疑問点が満載だし、暴対【だけ】に専念したのは何故か?の疑問がある。 これは、最初にも書いたとおり俺も全く同じ疑問です。 猫君の言うように、暴対だけが理由でとった対策だとすれば、当時のKは、子供でもわかりそうなアホな対策をしたことになります。 実は、暫く調べてたんですけど、当時3店方式は大阪から始まったようで(皆さん承知)、これには、警視庁がクレームを付けたらしいんですが、大阪府警が、何が何でも押し通したようですね。 ここにも、何か別の意図を感じます。 それと、当時はパチ屋が渡した景品を独自で買い取っていたようです。 それに目を付けたのが暴で、みかじめ料から始まって、景品買いにも介入したとか・ だから、暴対のためじゃなく、元の位置(店側)に、合法化して渡し、パチ屋を保護したとしか、取れませんね。 最近では、前代未聞の「密約」も暴露されたことだし・・ 【余談・・^^】 皆さん承知の番組かもしれませんが、自分は初めて見つけたので・・・↓ http://www.youtube.com/watch?v=VdycnTA1PGQ この中で、パチ店経営は、在日朝鮮・・韓国・・・・と言ってますが、在日半島の人は、公的文書でも、国籍は、北でも南でも、自由に名乗る事が出来るってことも知ってました? これはKから聞いたんですが・・・ |
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【94】 |
近隣住民 (2010年04月13日 23時21分) |
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これは 【88】 に対する返信です。 | |||
>何度も書くんですが、何で暴対のために被害者側を取り締まるような対応をするんです? コレが本筋だから書くけど、 【65】で >一生懸命、某国のせいしたいのは分かるが、違いますよ^^; >そんなたいそうな話ではありません^^; >対暴力団の資金調達を阻害する事だけを念頭に置いていろんな対策をした結果、 >3店方式と言う方法を警察が考えて普及させてしまった訳です^^; と暴対のみが理由だと書いた。 しかし、パチンコで景品を提供する行為が風俗営業取締法でも規定されておらず、 賭博行為か否かの判断もされていない時代。 景品提供が賭博に該当し違法となる可能性もあるのだから、 根本である景品提供そのものを禁止又は景品の規制を行えば、刑法への抵触と、 暴の介入の両方が排除できたはず。 にも関わらず、景品提供には触れずに暴対だけを行ったのは、 景品提供に触れられない理由があったと考えるのが自然。 素人氏の話を否定するには疑問点が満載だし、暴対【だけ】に専念したのは何故か?の疑問がある。 |
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【93】 |
近隣住民 (2010年04月13日 22時40分) |
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これは 【89】 に対する返信です。 | |||
>素人氏の話す某国の陰謀説だってぜんぜん真実味がでないんだが? 確かに彼の話も真実かどうかは分からない。 でもね、貴方の話のソースでは、彼の話を全て否定するだけの根拠にはならない。 確かに年代的に三店方式とGHQの話はずれがある。 でも戦後のGHQの言論統制時の話やそれの冠するパチンコの話は色んなところで目にする。 混ぜてはダメだけど、それらの要因が絡んでいないとは言い切れない。 >警察の権利では憲法の改正はできないので それと【法律】と【憲法】を混ぜんな。 まともな大人なら混ざらないはずなんだが。。。 憲法を改正する権限は国民にしかありませんよ? |
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【92】 |
近隣住民 (2010年04月13日 22時22分) |
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これは 【88】 に対する返信です。 | |||
長文を書き出して更に誤字が増え、論点がずれる=言い返そうと必死になってる状況は 昔からのデフォなんだから、まぁ落ち着け。 落ち着いてればここで憲法なんて出ないから。 >当時普通に営業しているパチンコの方が取り締まられるんです? 一時の娯楽に供する範囲を逸脱すれば賭博行為。 そもそも景品の提供を禁じれば、パチンコが賭博に抵触する可能性も排除できるし、 賭博に抵触しない為の様々な(後から出来た)規則も必要が無かった。 >景品を提供する行為は刑法に抵触はしないでしょ、 基本的に抵触する恐れはあるんですよ? 一時の娯楽に供する範囲(運用基準で1万円未満の景品だっけ?)であれば阻却されるだけで。 基本的に缶コーヒー賭けてのじゃんけんも賭博です。当然パチンコも。 ただ「一時の娯楽」の判断が曖昧で難しいところ。 「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は処罰しないという趣旨が、判示されている「勤労意欲を害しないから」であるとすると、 勤労意欲を害したらアウト。 一度に多量の財物を得ることができる賭博はダメということ。 必要以上にタバコや菓子を得ることができる=転売に繋がり、娯楽に供する範囲からも逸脱する可能性が出てくる。 だから、景品提供を禁じるか又は多量の景品提供を禁じれば済んだ話。 ここに触れずに暴対だけ行う=ここに触れられない事情があったと推測できる。 |
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【91】 |
猫×猫 (2010年04月13日 22時01分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
>そんな事は重々承知してますよ。 > >ここはそれを議論する場でしょ! > >何故君はここに来たのトピ読んだのか? なんだ この言いぐさは。 この期に及んで何寝言言ってんだ? 私は「そんな事どうでもいい、議論する気なんかサラサラ無い」と最初から言ってるだろ。 そういったニュアンスも読み取れねぇのか? あんたに腹芸を期待したあたしも甘かったけどね。 そもそも、あんたが最初に余計なチャチャ入れなきゃ「遊戯」か「遊技」かなんて議論にはならなかったんだよ。 私にしてもこの件に首を突っ込むつもりはサラサラ無かったんですよ。 日本酒さんから名前を出されたので、挨拶のつもりで「日本酒さんにレスを返した」だけなんですよ。 其所にあんたが横から噛みついてきたんじゃないですか。 私はそれに返レスしてただけですよ、これ以上噛みつかないでくれというニュアンスでね。 それで今回のレス内容じゃあ、私も緒が切れるよ。 てめぇから煽っておいて何だその言い草は、ふざけた事言ってんじゃねぇよ。 |
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【90】 |
眠り猫 (2010年04月13日 21時33分) |
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これは 【85】 に対する返信です。 | |||
読んだ感じでは、大まかにはいっしょだとは思いますが・・・ 福祉を使った換金所運営は全国の(特に田舎)ホール結構見られるし、福祉を使っていたのと言う話も結構あるので”福祉団体に委託する例はほとんど見られませんでした。”などの部分で疑問点もあるが、何せ僕も聴いた話ですしね^^; |
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【89】 |
眠り猫 (2010年04月13日 21時23分) |
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これは 【84】 に対する返信です。 | |||
>素人氏の話を否定する根拠としては、貴方の話は薄い。 とりあえず、僕の話が薄かろうと、素人氏の話す某国の陰謀説だってぜんぜん真実味がでないんだが? 素人氏は否定する根拠を示せとよく言うが、そもそも自分の説の根拠は何もでていないんだし^^; GHQが〜とか言う割には大阪方式ができたのは1961年なので9年近くの差が有りますよね? 確かに、日本の主権回復する1952年はパチンコ業界の黄金期ではありますが、その後連発禁止やALL20禁止、遊技機の規則の厳格化などなどがあり1/3程度まで減少した後に大阪式が生まれてます。 とても彼のいうGHQの指導でパチンコを保護したなどというのとはかけ離れた状態です^^; ま、僕が話してる話でも、当時生きていたわけでもないので、業界内で各所先輩の話を聴いての話ですから、ところどころで間違いがあると言うのは確かだと思いますが、全くの想像で書かれてる人よりはましだと思いますよ? >刑法へ抵触する可能性を残してまで商品提供を存続させ、暴対を行った理由が真実だろうと。 現在と当時を逆さにして解釈するからおかしいんですよ^^; 当時のパチンコも数百個を獲得すると言うのが一般的な部分だったんですよ^^; ただ、その数百個と交換する景品を店外で買い取り高値で売りつけると言う方法で暴が資金源にしていたのを止めようとして、三店方式がでてきたわけですが・・・ それと大阪方式の約7年前に連発式(一分で120〜160発発射)を禁止した事で店舗数激減してます^^; やっと自動補給機が開発された頃なので、一般では島の中に店員がいて玉を補給していた状態でしょ^^; とりあえず、当時としてはそれほど大きな話になるとは考えず、とにかく暴の資金源としてのパチンコを分離したいが、警察の権利では憲法の改正はできないのでパチンコ側に、もっといい方法を”推奨する”と言う形で資金源を止めたと言う流れでしょ^^; そもそも法改正まで視野に入れ作る権限があったなら、直に暴を取り締まる法律を作るでしょ^^; 現実は暴力団対策法ができたのはかなり後ですよね? それと、余り詳しい資料が無いが、大阪方式の2年前に変わったのは”風俗営業等取締法に題名の改正”じゃ無かったかな? 題名だけでなく内容がどこら辺まで変更になったかは分からないが、大幅な改正が行なわれ他のは1964年で一年後ですよね? |
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【88】 |
眠り猫 (2010年04月13日 21時20分) |
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これは 【84】 に対する返信です。 | |||
>法を改正する必要があるから景品提供には触れず、暴対の為だけに脱法手法を警察が主導した・・・と? とりあえず、暴対をしたいのは警察であって、憲法の改正などを考える政治家だと思うんですが? 考え方を間違えないでくださいね、当時換金はできなかったパチンコの景品を暴がお客様から買取それをホールに高額で売りつけると言う流れだったんですよ? ホールはそんな高額な物を買わなくてもいいのに買わされていたわけです。 ・本来換金ができるはずが無いのに暴に買ってもらうことで換金をしていたお客様 ・お客様が景品をどうするか?は関係が無いが暴が持ち込んでくる景品を高額で買わされるホール ・お客様から買い取ったタバコなどを高額でホールに売りつける暴 この状況の中で、暴へお金が流れないようにしようと言う考えの元出て来たのが三店方式です。暴の買取を取り締まるとか、ホールへ暴が売るのを取り締まるとかをするのではなく、なんで当時普通に営業しているパチンコの方が取り締まられるんです? >刑法に抵触する可能性があっても、景品提供行為を存続させる理由が存在したと考えるほうが自然では? 景品を提供する行為は刑法に抵触はしないでしょ、これは法的にも認められてるしね^^ もらった景品をどこかに売ろうと自分で使おうとお客様の自由なのでこれも特に違法行為でもないですよね? ただ、全体をまとめてみた場合パチンコで取れた景品を換金してるから問題と言うは十分分かるんですよ? が、景品提供は別に特殊景品のみの話ではなく、お菓子なども含まれる話です。 何でこれに関して法改正までされて違法にされなくてはいけないんです?? まだ、”パチンコ店で獲得した景品を転売してはいけない”とか”パチンコ店の景品はお菓子しかいけない”とか言い出すのなら分かりますが^^; 三店方式を無くするか、あるいは別の何らかの方法に変えるという話ならまだ分かりますが、景品交換が違法と言うのは拡大解釈もいいところでしょ^^; そうですね・・・スピード違反をした車があったからその車を作ったメーカーも違法だと言ってる感じですよ? >もし、暴対を理由とするのであれば、この改正時点で(刑法に抵触する恐れがある)賞品提供を禁じれば済んだ話。 何度も書くんですが、何で暴対のために被害者側を取り締まるような対応をするんです? |
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【87】 |
悪怒屋(*'σ-') (2010年04月13日 18時29分) |
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これは 【74】 に対する返信です。 | |||
>ちょっ!!逆にこれの一体どこにギャンブル要素が有るのか教えて頂きたいですね。 >エンゼルマークってww > >おまけだったらまだしもエンゼルマークって何枚貯めたら景品交換してくれるんだ! マジで? Σ(っ゜Д゜;)っ チョコボールのエンゼルマーク知らないんだべか?? ちなみに 金のエンジェルなら1枚 銀なら5枚です。 もれなく『おもちゃの缶詰』がいただけます。 ちゅ〜事で再び主さんスマソ。 (;´д`) もう邪魔せんです。 ちなみにパチンコ屋がギャンブルかどうかなんて・・・どうでもえぇことじゃぁ〜・・・・?? ※エンゼルマークの方がどうでもえぇか・・・ 。・゜・(´∀`*)゜・・。ヴァノヽノヽノヽノヽノヽノヽノヽ . |
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