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【86】 |
悪怒屋(*'σ-') (2010年04月13日 18時22分) |
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これは 【72】 に対する返信です。 | |||
アカギさんお忙しい中まっとうな答えを感謝です。 (*^ー’)ノ >チョコボール缶だったかな… 『おもちゃの缶詰』でございますYo〜 (一部キョロ缶と言うのもありましたが・・・) 私の子供の頃はお菓子のチョコボールがオマケでエンゼルマークがメインでした。 エンゼルマークが欲しくて幾ら小遣いを使わされた事やら・・・ 私と同じ人も多いのでは??? (о゜c_,゜о)?? もうちょっと若い人なら『びっくりマンシール』欲しさにチョコ菓子を捨てる『びっくりマン現象』などが有名です。 (ヘッド欲しさに買いあさる・・・お一人様3個まで) ちゅ〜か、パチンコと関係ないですな♪ 主さんスマソ。 ε(*´∀`)з . |
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【85】 |
近隣住民 (2010年04月13日 17時54分) |
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これは 【83】 に対する返信です。 | |||
こんな話もあるんですが・・・ http://casinopachinko.blog58.fc2.com/blog-entry-4.html 若干話が違ってきます。 県警と警察庁との違いや条例の絡みなど。 どちらが真実か私には知る術もありませんが。 |
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【84】 |
近隣住民 (2010年04月13日 17時15分) |
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これは 【80】 に対する返信です。 | |||
>景品提供その物を否定するには法改正が必要となるから問題があるんだと思いますよ^^; 法改正するのが(創成期において)それほど問題となる事項でしょうか。 法を改正する必要があるから景品提供には触れず、暴対の為だけに脱法手法を警察が主導した・・・と? 刑法に抵触する可能性があっても、景品提供行為を存続させる理由が存在したと考えるほうが自然では? >景品を提供する行為自体は完全に合法なので、 現行法規上は法で認められた行為ですが、あくまでも創成期の話ですよね? なので、現行の話をされても食い違うだけです。 それに、大阪方式と呼ばれる方式が誕生する2年前に風営法が改正されている。 もし、暴対を理由とするのであれば、この改正時点で(刑法に抵触する恐れがある)賞品提供を禁じれば済んだ話。 素人氏の話を否定する根拠としては、貴方の話は薄い。 刑法へ抵触する可能性を残してまで商品提供を存続させ、暴対を行った理由が真実だろうと。 |
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【83】 |
眠り猫 (2010年04月13日 15時56分) |
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これは 【81】 に対する返信です。 | |||
>このアイデアを、行政が横取りして福祉団体に合法化して渡し、今に至ったって事か? 横取りと言うより資金源として残したくなかったってのがあるんだと思いますよ^^; 合法化したのではなく、ギリギリこう言ったやり方で合法的?な風にできると説明したんだと思います^^; お客様から買い取った景品を高額で売り付けられてたホール側としては、暴利な販売をする暴より、お上が推奨する所の方がまだましって考えだっと思われます^^; まあ、KのOB組織が卸しや買い取り所の方にたくさんあるので、横取りしたって考えでもおかしくはないのかもしれないが^^; |
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【82】 |
眠り猫 (2010年04月13日 15時51分) |
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これは 【80】 に対する返信です。 | |||
ちなみに古カブの方から、パチンコが景品提供を許されるのは、富くじ法で言う15倍を逸脱しない作りだからというお話も聞きましたが・・・ こっちは何とも言えないかな^^; |
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【81】 |
煙もくもく^^. (2010年04月13日 15時44分) |
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これは 【79】 に対する返信です。 | |||
>まずは当時暴の資金源としてお客様から景品のタバコを買い取りパチンコ店に高額で売りつけると言う流れがあった訳ですが、これの対策として一番良い方法として3店方式をパチンコに導入する事で暴による不正な買い取り及び脅迫的な売りつけを阻止しようとした訳です^^; ・・って事は、暴の資金源にはなっていたが、行為自体は古物買い・・・暴が古物免許を持っていたかどうかは別として・・。 このアイデアを、行政が横取りして福祉団体に合法化して渡し、今に至ったって事か? |
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【80】 |
眠り猫 (2010年04月13日 15時30分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
>創成期の話であるのなら、景品提供そのものを禁止すれば暴の介入する余地そのものを絶てるはずだし 景品提供その物を否定するには法改正が必要となるから問題があるんだと思いますよ^^; 風適法施行令第七条 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。 同じように、買い取りを否定するには古物商を否定しなくてはいけない、卸業者を・・・・となる訳ですが^^; >あえてその危険性を残してまで、景品提供を認める合理的理由が貴方の話には見られない。 景品を提供する行為自体は完全に合法なので、それを否定する事が出来ない上で、現状までに警察から言われてるのは ・提供景品に金額と思わしき数値を書かない ・景品は遊技結果に比例するように ・景品はきちんと提供価格の価値を持っている物とする ・古物商(換金所)が買った景品をそのまま卸に売るのは商売としておかしいので、買い取りの際に手数料などを取るべき と言った規制があるのみです^^; 要は、3店方式そのもを禁止するには微妙に法で守られてる形になってしまっているので難しい上に、自分たちが推奨した経緯があるので表立って文句は言えないので、遠まわしに厳しくしていく事で少なくしていこうと言った考え方をしている訳でしょうね^^; >警察庁が800円程度の物の提供は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する行為に該当しないと >決め付けて勝手に運用しているに過ぎません。 なるほど、それは知りませんでした^^; しかし・・・800円以内?って気もするが^^; >まったく違う話になるわけですが・・・「書き方がまずかった」・・・ねぇ。。。 としか書けませんよ^^; 同じ考えで書いてますし、3店方式の申請書類とか許可書類なんて存在しませんしね^^; |
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【79】 |
眠り猫 (2010年04月13日 15時34分) |
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これは 【67】 に対する返信です。 | |||
>猫君が言うような事が、事実だったとしても、博打御法度の法をねじ曲げてでも、パチ営業を守る必要がなぜ有ったのかって事だよ。 まずは当時暴の資金源としてお客様から景品のタバコを買い取りパチンコ店に高額で売りつけると言う流れがあった訳ですが、これの対策として一番良い方法として3店方式をパチンコに導入する事で暴による不正な買い取り及び脅迫的な売りつけを阻止しようとした訳です^^; この時、パチンコ業界も業界と言うほど大きくなく大きな問題にはならないと言う考えがあったとも言われますが、これは確認ができません^^; 要は、パチンコを保護しようとかの考えで出来たのではなく、暴の資金源を断つ一環として、推奨された仕組みなんですが・・・ 今となっては、業界規模が大きくなってしまい、パチンコ業界を保護しているように見える訳です^^; >福祉団体の事は初耳だけど・・ 今でも、換金業者(と言ってもKのOB会社が多いが^^;)が入って来ない地域では福祉団体が運営してますよ・・・特に田舎ではね^^; うちのホールの所にも福祉から紹介されてきた障害者の人が来てますね。 >これは、パチ屋基本の法規制しかないから、一切受け付けられない。 >Kに聞けば、出してみないとわかりません・・・って回答だけど^^; 3店方式をやりたいと言えば、3店につながりがあると言っているような物だからアウトの可能性は高いけど、古物商と卸業者は警察が否定する事は出来ない訳ですし、問題は3店がつながりが無いと言う事とその業種がゲームなどの内容によって景品を出してもいいのか?の部分と古物商が買い取る際にほぼ適切な価格なのか?と言った点だと思いますよ^^; 要は、パチンコ店に認めてるのは3店方式ではなく、景品を提供する事なんですよ^^; これは風営法の方ですが で、それとは別の古物商が買い取りを行って、 卸業者がパチンコ店に売ると言う流れの全部をひっくるめて3店方式なんです。 なので、他の業種がいきなり「3店方式をやりたい」と言い出せは3店につながりがある事を示してしまいアウトになる訳けです^^; 景品の提供をしたいと言う事なら、なおかつその業種が景品を提供する事を認めらえていれば、警察がNOと言う事はないでしょうね^^; パチンコとゲームセンター以外で景品を提供してもいい業種ってのは聞いた事はないが^^; 同じ方法をやろうとした場合以下の部分も規制が出るんだと思う。 ・賞品の取り揃え(法19条、規則29条2項2号) 客の多様な要望を満たすことができるよう、日用生活品の中からできる限り多くの種類のものを取り揃えておくこと。 遊技機の台数以上(上限250種)の種類を用意する。 ・賞品価格の最高限度(法19条、規則29条3項) 賞品の価格の最高限度に関する基準は一万円を越えないこととする。 要は、ゲームの結果と交換する景品が、一種類(換金用の景品など)のみだと、店側が故意に換金するように仕向けている事になるためこう言った規則があるんだそうです^^; なので、同じ方法をやるにしても景品が一種類のみまたは、少ししかない状態ではNGになると訳です^^; |
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【78】 |
近隣住民 (2010年04月13日 14時46分) |
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これは 【77】 に対する返信です。 | |||
貴方(達)の話しているのは三店方式創成期の話ですよね? だからそれを前提に書きます。 >一度推奨して認めてしまった物を違法と言いだすと自分たちの尻に火が回ると言う恐れから、 これは現在の話ですよね? >まったく禁止するとまた元通り暴の資金源になる可能性が高くなる上に、 創成期の話であるのなら、景品提供そのものを禁止すれば暴の介入する余地そのものを絶てるはずだし、 パチンコが刑法185条、186条に抵触する可能性をも排除できたはず。 あえてその危険性を残してまで、景品提供を認める合理的理由が貴方の話には見られない。 だから、何かしらその他の(景品提供を排除しない)理由が存在すると見たほうが自然。 確かに暴の資金源を断つという目的があったのでしょうが、 だからといって刑法に抵触する恐れのある景品提供を残してまで、複雑な三店方式にする理由がない。 >ゲームセンターも金額は低いですが認められてませんでしたっけ? あくまでも法律上は認められてませんよ。 警察庁が800円程度の物の提供は「遊技の結果に応じて賞品を提供」する行為に該当しないと 決め付けて勝手に運用しているに過ぎません。 >他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると 根本的に遊技の結果に応じて商品を提供する行為が出来るのはパチンコ屋だけです。 さらに景品提供者・買取所・卸会社がそれぞれ別の人格でなければならない。 だから、三店方式の最も重要な「景品提供」を行った時点で風営法違反です。 三店方式なんて認められるはずも無い。 【70】>パチンコと同じような三店方式を書類なども含めて整えた上でダメだしを食らってるところは聞きませんよ? 【82】>他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると言う事に関する話です^^; まったく違う話になるわけですが・・・「書き方がまずかった」・・・ねぇ。。。 |
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【77】 |
眠り猫 (2010年04月13日 12時25分) |
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これは 【68】 に対する返信です。 | |||
>貴方の説明から読む限り、(元々刑法で賭博を禁じているのだから)換金そのものを禁じればよい。 >複雑なシステムを作ってまで、換金(商品提供)行為を残した理由は? 名目は、対暴の資金源を断つのが目的でしょうね^^; 今まで残ってしまってるのは、まったく禁止するとまた元通り暴の資金源になる可能性が高くなる上に、一度推奨して認めてしまった物を違法と言いだすと自分たちの尻に火が回ると言う恐れから、パチンコ業界がじわじわ縮小していくのが望ましいんでしょうね^^; >遊技の結果に応じて景品を出せるのはパチンコしかない筈ですが。。。 一応、ゲームセンターも金額は低いですが認められてませんでしたっけ? ちょっと僕の書き方がまずかったですね^^; 申し訳ない^^; 僕が言いたかったのは、他の麻雀などで3店方式をまねて営業をしようとして捕まったなどの事例があると言う事に関する話です^^; 3店方式の内部での書類がどうするこうするではなく、 パチンコ店は営業許可 換金所は景品を買い取るので、古物商と営業許可 卸会社は(よく知らないが)運営するための必要書類 と言う意味で書いたんです^^; |
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