返信元の記事 | |||
【88】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 眠り猫 (2010年04月13日 21時20分) |
||
>法を改正する必要があるから景品提供には触れず、暴対の為だけに脱法手法を警察が主導した・・・と? とりあえず、暴対をしたいのは警察であって、憲法の改正などを考える政治家だと思うんですが? 考え方を間違えないでくださいね、当時換金はできなかったパチンコの景品を暴がお客様から買取それをホールに高額で売りつけると言う流れだったんですよ? ホールはそんな高額な物を買わなくてもいいのに買わされていたわけです。 ・本来換金ができるはずが無いのに暴に買ってもらうことで換金をしていたお客様 ・お客様が景品をどうするか?は関係が無いが暴が持ち込んでくる景品を高額で買わされるホール ・お客様から買い取ったタバコなどを高額でホールに売りつける暴 この状況の中で、暴へお金が流れないようにしようと言う考えの元出て来たのが三店方式です。暴の買取を取り締まるとか、ホールへ暴が売るのを取り締まるとかをするのではなく、なんで当時普通に営業しているパチンコの方が取り締まられるんです? >刑法に抵触する可能性があっても、景品提供行為を存続させる理由が存在したと考えるほうが自然では? 景品を提供する行為は刑法に抵触はしないでしょ、これは法的にも認められてるしね^^ もらった景品をどこかに売ろうと自分で使おうとお客様の自由なのでこれも特に違法行為でもないですよね? ただ、全体をまとめてみた場合パチンコで取れた景品を換金してるから問題と言うは十分分かるんですよ? が、景品提供は別に特殊景品のみの話ではなく、お菓子なども含まれる話です。 何でこれに関して法改正までされて違法にされなくてはいけないんです?? まだ、”パチンコ店で獲得した景品を転売してはいけない”とか”パチンコ店の景品はお菓子しかいけない”とか言い出すのなら分かりますが^^; 三店方式を無くするか、あるいは別の何らかの方法に変えるという話ならまだ分かりますが、景品交換が違法と言うのは拡大解釈もいいところでしょ^^; そうですね・・・スピード違反をした車があったからその車を作ったメーカーも違法だと言ってる感じですよ? >もし、暴対を理由とするのであれば、この改正時点で(刑法に抵触する恐れがある)賞品提供を禁じれば済んだ話。 何度も書くんですが、何で暴対のために被害者側を取り締まるような対応をするんです? |
■ 296件の投稿があります。 |
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【94】 |
近隣住民 (2010年04月13日 23時21分) |
||
これは 【88】 に対する返信です。 | |||
>何度も書くんですが、何で暴対のために被害者側を取り締まるような対応をするんです? コレが本筋だから書くけど、 【65】で >一生懸命、某国のせいしたいのは分かるが、違いますよ^^; >そんなたいそうな話ではありません^^; >対暴力団の資金調達を阻害する事だけを念頭に置いていろんな対策をした結果、 >3店方式と言う方法を警察が考えて普及させてしまった訳です^^; と暴対のみが理由だと書いた。 しかし、パチンコで景品を提供する行為が風俗営業取締法でも規定されておらず、 賭博行為か否かの判断もされていない時代。 景品提供が賭博に該当し違法となる可能性もあるのだから、 根本である景品提供そのものを禁止又は景品の規制を行えば、刑法への抵触と、 暴の介入の両方が排除できたはず。 にも関わらず、景品提供には触れずに暴対だけを行ったのは、 景品提供に触れられない理由があったと考えるのが自然。 素人氏の話を否定するには疑問点が満載だし、暴対【だけ】に専念したのは何故か?の疑問がある。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【92】 |
近隣住民 (2010年04月13日 22時22分) |
||
これは 【88】 に対する返信です。 | |||
長文を書き出して更に誤字が増え、論点がずれる=言い返そうと必死になってる状況は 昔からのデフォなんだから、まぁ落ち着け。 落ち着いてればここで憲法なんて出ないから。 >当時普通に営業しているパチンコの方が取り締まられるんです? 一時の娯楽に供する範囲を逸脱すれば賭博行為。 そもそも景品の提供を禁じれば、パチンコが賭博に抵触する可能性も排除できるし、 賭博に抵触しない為の様々な(後から出来た)規則も必要が無かった。 >景品を提供する行為は刑法に抵触はしないでしょ、 基本的に抵触する恐れはあるんですよ? 一時の娯楽に供する範囲(運用基準で1万円未満の景品だっけ?)であれば阻却されるだけで。 基本的に缶コーヒー賭けてのじゃんけんも賭博です。当然パチンコも。 ただ「一時の娯楽」の判断が曖昧で難しいところ。 「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は処罰しないという趣旨が、判示されている「勤労意欲を害しないから」であるとすると、 勤労意欲を害したらアウト。 一度に多量の財物を得ることができる賭博はダメということ。 必要以上にタバコや菓子を得ることができる=転売に繋がり、娯楽に供する範囲からも逸脱する可能性が出てくる。 だから、景品提供を禁じるか又は多量の景品提供を禁じれば済んだ話。 ここに触れずに暴対だけ行う=ここに触れられない事情があったと推測できる。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD