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【258】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 近隣住民 (2010年04月27日 13時32分) |
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>トータルで還元率の帳尻を合わせる仕組みにすれば「公平性」は確保できるでしょう。 トータルじゃだめでしょう。賭博として認める為には、 (同一の機械なら)同一投資金額に対して常に同一の抽選機会が与えられる必要がある。 じゃなけりゃ、賭博としての公平性が担保されなくなる。 パチンコは遊技であるからこそ、抽選機会にムラがあっても許される。 >しかしこれも国家公安関係者の首は縦には振られなかった。 7号営業で設置が許されるのは、国家公安が許可した遊技機のみ。 7号許可を得ずに、射幸性を有する機械を設置して営業して、さらに 景品と交換する営業を行えば賭場開帳。 7号じゃJBやルーレットは出来ないし、7号以外じゃ景品提供すら不可能。 都知事の話は詳しく分かりませんが、事実だとすれば元々無理な話です。 |
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【259】 |
素人B (2010年04月27日 14時36分) |
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これは 【258】 に対する返信です。 | |||
>(同一の機械なら)同一投資金額に対して常に同一の抽選機会が与えられる必要がある。 >じゃなけりゃ、賭博としての公平性が担保されなくなる。 >パチンコは遊技であるからこそ、抽選機会にムラがあっても許される。 ということは、現時点の解釈では「釘のあるパチ」は公認ギャンブルにはなりえない・・・ということですな? ってぇことはパチ営業の風営法7号許可はそのまんまで・・・「三店方式」というグレーな換金行為だけに絞って「官業化」するということですな? *でもねぇ・・・米国のネットワーク型メガスロットなるものはキャリーオーバー蓄積賞金で合法化されてますしねぇ??トータルで公正に還元される仕組みならばOKでしょうけど・・ 云ってみれば「新たなカジノ」も換金行為だけを官業とするパチと同じ仕組み(風営法に建て増し?)にして・・営業形態も「特例法」ではなくて「風営法を拡張」するという粗筋ですか? じゃぁ・・・何にも変わらないや |
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