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【257】 | RE:パチンコはギャンブルではナイノカ? 素人B (2010年04月27日 12時59分) |
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近隣住民さん >しかし、最大の疑問点はカジノ法制定に絡んで、パチンコの換金問題が絡む理由。 わたしなりの解釈は次の通りです・・ ・都知事が「カジノ開設」を目指して動き始めた。 ・当然、当初は正攻法で議員立法による「刑法除外の特例法」を目指したが悉く門前払いされて立腹!! ・三国人嫌いの都知事が目を付けたのは「グレーなパチの3店方式」・・・で、「パチ3店方式によるカジノ開設」という変化球を投げつけた。これだと「カジノ特例法」は不要ということになる。しかしこれも国家公安関係者の首は縦には振られなかった。 一方でアジア諸国での「カジノ開設」が相次ぎ、観光立国を目指す日本にもその機運が高まってきた・・と そろそろやんべぇか?!ってことになった今、咽喉に刺さっているのが無下にあしらった「都知事の投げつけた変化球」 「この際、一緒に帳尻が合うようにまとめておけ!!」ということなんでしょう。国内状況や半島を含む国際情勢を眺めたときに「最終的には国家公安を預る方々がそうした判断」を下されたのでしょう。 |
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【258】 |
近隣住民 (2010年04月27日 13時32分) |
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これは 【257】 に対する返信です。 | |||
>トータルで還元率の帳尻を合わせる仕組みにすれば「公平性」は確保できるでしょう。 トータルじゃだめでしょう。賭博として認める為には、 (同一の機械なら)同一投資金額に対して常に同一の抽選機会が与えられる必要がある。 じゃなけりゃ、賭博としての公平性が担保されなくなる。 パチンコは遊技であるからこそ、抽選機会にムラがあっても許される。 >しかしこれも国家公安関係者の首は縦には振られなかった。 7号営業で設置が許されるのは、国家公安が許可した遊技機のみ。 7号許可を得ずに、射幸性を有する機械を設置して営業して、さらに 景品と交換する営業を行えば賭場開帳。 7号じゃJBやルーレットは出来ないし、7号以外じゃ景品提供すら不可能。 都知事の話は詳しく分かりませんが、事実だとすれば元々無理な話です。 |
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