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【80】 |
眠り猫 (2009年11月17日 22時21分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
>店が潰れたのなら、それ相応の損害賠償が出来る。 だからそれは、単なる机上の空論ですよ^^; 例え処分が取り消されでも、せいぜい保障されるのは営業停止を食らった時点から決着が付くまでの間でしょうし、裁判などでその後に倒産した事を保障させるにしても、再建するだけの費用が取れるかどうかも分からない^^; その店が動けない間にお客様が他の店に行ってしまうなどがおきないはずが無い ましてや大きなニュースにでもならない限り、警察が丁寧に「あれは私たちの判断ミスでした」と公表するとも到底思えない となると無事再開できても「遠隔をしていたので営業停止処分を食らっていた」と言ったような風評被害はその後も続くがこんなところまで補償するはずもなし^^; >自分達の都合の良い事は「警察が良いと言ってるからやっても良い」と判断し、 >自分達に都合の悪い事は「解釈が間違ってる」と文句言うのか? 先の釘の事を言ってるんだと思うが、「現状はこういう形で収まっている」と言う事を言ったわけだし、何より僕は同時に「釘などの厳密には違法だが許してもらってるところは法改正なり釘調整不要な台なりを求めてる」と言ったはずだが? >あんた「自分達より余程詳しい警察」と前から書いてるだろ? 確かに書いたね、でその後に上のようなことも言ったはずだが? ずいぶん前だけど、お偉いさんだから絶対間違えない行動をするなどという解釈はそもそもおかしいとも書いたことがあるね^^ 政治家どころか裁判官だって間違う事はあるんだから^^; 某独裁国家のようにトップの人が「俺が法律!」みたいなやり方をするので無ければ、正しい判断をした人が別の点では間違えを犯してる可能性は十分にあるでしょ? |
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【79】 |
近隣住民 (2009年11月17日 22時08分) |
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これは 【77】 に対する返信です。 | |||
>HP上に公開されていますから、それで判断されればよろしいんではなかろうか? え!? それで判断しちゃっても宜しいのか? そもそも、貴方の仰るように機能しているとするのなら、 ウィキに記載されているような問題点など起こり得ない事となりますが・・・ 単純に公表されている情報が全てだとお考えならそれで結構。 その内容に創作も改竄もありえないとお考えならそれで結構。 |
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【78】 |
眠り猫 (2009年11月17日 22時07分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
>予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ まあ確かに、ストーカー被害とかを聞いてると予防対策をしろといいたくなるのは確かですが、警察と言う組織上どうしても、予防ではなく治療の方がメインにならざる得ないんでしょうね^^; ただ、風営法関連に関しては警察に多大な権力があり管理監督の権限があるので、予防する責務があると言うのは間違えでは無いと思うんだが・・・ 僕から見た現在の警察のやり方は一部の病気を治療すると言う名目でその他の健康な部分までまとめてバッサリ切り捨てるような治療方法に見えるんですよね^^; 骨折をしたから腕を切り取るみたいな感じ? 治療が目的とはいえ、そんな大雑把な治療をされて納得するような患者がいるんでしょうかね^^; |
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【77】 |
素人B (2009年11月17日 18時39分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
>>風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 >無視してるとは言いませんよ。 >警察官僚が「○○について問題がありますから、(法案見せながら)この様に法改正した方が良い」と、 >偏った資料を見せながら話せば、「うんうん。そうだね。専門の君達が言うんだから間違いないよね」となってしまっていると。 国家公安委員会や都道府県公安委員会の活動状況はキチンとHP上に公開されていますから、それで判断されればよろしいんではなかろうか? もとより、その位置付けは「警察の暴走」を国民/市民代表がチェックして是正することなんでしょうから・・・警察が行っていることや行おうとしていることの監査が主体なんでしょうな。 かなりの頻度で「公安委員会へのメールや質問」などへの回答(警察原案作成)も審議されているようですから・・常識的な生活者代表の目線で機能していると思われ・・・ますが? 当然ながら・・監察事案も逐一報告されているようで、27万の大所帯ではこれだけでも大変なことではないでしょうか? まずは当該県の公安委員会HPを眺めてから「意見」を述べられたほうがよろしいのかと・・・ ソレを生かすも殺すも「地域住民」の民意だと思いますよ?仕組みは出来上がっているのですから・・・「生情報」を上げれば済むことです。 |
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【76】 |
近隣住民 (2009年11月17日 17時49分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
>現場の警官なんてそのままいったら暴行・傷害・殺人に至る恐れがあっても >予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ 暴行に至る前に暴行に至る恐れがあると判断できます? 風貌なんかで判断したら人権問題ですし。 それでも風貌等を元に職質と証した違法捜査を行ってると思いますよ。 それで凶器など出れば傷害等の抑止に効果を発揮してるわけですから、予防に努めていないとはいえません。 ※風貌を元に声を掛けてくるから、ムカつくわけでけど。 >風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 無視してるとは言いませんよ。 警察官僚が「○○について問題がありますから、(法案見せながら)この様に法改正した方が良い」と、 偏った資料を見せながら話せば、「うんうん。そうだね。専門の君達が言うんだから間違いないよね」となってしまっていると。 >建前上は自制を求めた形でも実質的に監督官庁からの指導は絶対服従命令(=法律)でっせ。 以前までは確かにその通りでした。行政機関との関係が悪化すれば以後の事業活動に支障が生じ得ることを懸念して、 行政指導を不当と考えても、これに服従するという対応をとった。(←まさに今の猫氏) このことが行政機関と業界との間になれ合いや、不透明な癒着を産んだともいわれた。 そこで、1993年に行政手続法は、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの 行政指導に関する基本的規整を示した。 つうことで、今現在は不服があるなら申しでよと。被害が有ったのなら損害賠償せよ。となってるわけです。 |
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【75】 |
近隣住民 (2009年11月17日 17時10分) |
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これは 【67】 に対する返信です。 | |||
だから、何度も書いてるでしょうが。 行政指導に対して不満があるのなら従う必要はないの。 それによって不当な公権力の行使があったのなら損害賠償請求できるの。 店が潰れたのなら、それ相応の損害賠償が出来る。 どんな理由であれ今の法律でいうと、従い何も反論行動をしないという事は それを認めたという事になる。 自分達の都合の良い事は「警察が良いと言ってるからやっても良い」と判断し、 自分達に都合の悪い事は「解釈が間違ってる」と文句言うのか? ただ自分のエゴを通したいだけじゃんか。 あんた「自分達より余程詳しい警察」と前から書いてるだろ? だとするなら、その警察が判断したんだ。間違いがある筈は無いだろ? |
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【74】 |
近隣住民 (2009年11月17日 16時59分) |
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これは 【72】 に対する返信です。 | |||
猫猫教の信者の登場か。めでてーな。 オマエは視界不良なんだから黙ってろよ。 >「著しく」と勝手に尾ひれを付ける奴www オマエ理解力ゼロだな。 警察が指導する根拠は風営法関連法令に抵触するか否かだ。 今回の言動に限らず、警察が解釈した基準が風営法関連法令に 抵触しないとする根拠を持っているのなら従う必要は無いし、 その後の取るべき対応は【62】に書いてある。 虎視眈々と俺に文句を言ってやろうと狙ってるようだが、話にならん。 地方版や談話室で遊んでろ。うっとおしい。 p.s 「w」の多用は頭が悪く見えるだけですので、自重された方が宜しいですよ。 ま、視界不良のアラシ君に何を言っても無駄でしょうが。 |
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【73】 |
只のGIN (2009年11月17日 16時32分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>その営業活動が風営法に抵触する恐れがあるのなら、 >法令違反とならない様、警察は予防する責務がある訳だが? 現場の警官なんてそのままいったら暴行・傷害・殺人に至る恐れがあっても 予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ だいたい、いつでも速度違反しそうなところでネズミ捕りしてるんだから・・・。 問題が発生してからでないと動けないのが警察官の常識じゃないの? >これ、都道府県公安委員会が管理している事になるかと思いますが。 じゃそれでいいや。 おらの間違いということで。(所詮は言葉遊びの範囲) 警察のように設定公開は止めろとか、常連向けに設定6の台を確保しちゃダメとか 自己判断でホールや警察に対して指導・指揮はしないことを言いたかっただけだから。 コンパニオンを呼ぶなとか、高設定を入れるなとかはイタイよね。(馬鹿ぢゃない?!) 釘の閉めすぎや設定入れなさ過ぎはだめだけど、釘の開け過ぎや高設定は良いんでない? #設定入れなさ過ぎは単なる要望で、釘の開け過ぎもダメだったように思うけど…。 >実際に国家公安委員が様々な諸問題について解決できるだけの知識を有するとお思いか? 一般客のわしはそんなことは知らんが、多分無理だろうね!? 知識が足りなければ保通協や警察庁も含めて有識者を集めれば済むことでしょ。 >国家公安委員会は警察庁を監督する立場にはあるが、その実務は警察庁が行ってる。 >国家公安委員会はその方向性などに問題が無いか管理してるに過ぎない。 風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 実際は警察官僚の思惑通りに風営法改正が行われているということだろうが メーカー、ホール、利用客の意見を無視した法改正はご勘弁願いたい!! #風営法に基づいて事務(=実務)は警察が行うことは当然ですな。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ >警察庁(パチンコに関しちゃ警察庁生活環境課)がその策定を行ってるといって過言ではない。 >実務を担当させても問題は無いし、それぞれ細目を担当させた方が効率的だ。責任は国家公安がとるだけ。 国家公安委員会なんて一切なんの責任も取らんよ。(ただの一般人なんだから。) 口出しするなというなというのはいささか言い過ぎだったかと思うが、 “5号機でも十分射幸心を煽ってる”と思うなら風営法改正を要求すべきだし 内閣府(国家公安委員会)の方で風営法改正の手続きを取れば良いんでない? #わしは警察庁で著しく射幸心を煽ると判断した内容はすべて風営法に記載して欲しいんよ。 #馬鹿のわしには木っ端役人の戯言や警察官僚の胸のうちなど全く理解できんから…。 5号機規定で検査時の出玉率算出方法(リプレイ=3枚払戻から0枚払戻)が変更されて 出玉率の上限が下がってるのに、これ以上、期待収支を下げられたら堪りまへんな。 >国家公安に上げる前に各ホールやメーカーに対して、自制を求めていると考えれば優しいではないか? 建前上は自制を求めた形でも実質的に監督官庁からの指導は絶対服従命令(=法律)でっせ。 >所で、公安委員会に訴えるにはどうしたらいいんだろ?^^; 必要事項は以下の通りで、書式は問わないみたいですよ。不満だけでも良いみたいです。 ( http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/gppsc/kujou.htm 参照) ・住所、氏名、電話番号を記載 ・署名又は押印 ・苦情申出の原因となる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の 執務の態様(わかれば当該職員の所属、氏名)を記載 ・当該職務執行により受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に対する不満の内容を記載 |
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【72】 |
見通す目 (2009年11月17日 15時35分) |
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これは 【67】 に対する返信です。 | |||
全部突っ込みいれるほど暇ではないので1箇所だけw レス24で じかに聞いていないという理由だけで >実際聞いてるわけじゃないんだから、話に尾ヒレも付いてりゃ、 >でっかくなってる話もあるだろうし、言葉のアヤも違っちゃってるんだろ。 と言い放ち、猫さんを非難しているが レス59で >警察が解釈した基準が「著しくそそる行為」に該当しないとする根拠があるのか? ここで「著しく」と勝手に尾ひれを付ける奴www ほんに自覚しとらんようだなw |
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【71】 |
眠り猫 (2009年11月17日 15時11分) |
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これは 【70】 に対する返信です。 | |||
県警の生活安全課のお偉いさんの考え方って奴だと悪事とも被害とも言いにくいのが難点だな^^; ・・・やっぱり政治家の方々に訴えるしかないのかな^^; ・全国統一の法解釈を〜 ・担当官の考え方次第でどうとでもできる法を訂正して〜 ってな事は組合がいろんな議員様に頼んでると言う話だが^^; |
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