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【76】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 近隣住民 (2009年11月17日 17時49分) |
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>現場の警官なんてそのままいったら暴行・傷害・殺人に至る恐れがあっても >予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ 暴行に至る前に暴行に至る恐れがあると判断できます? 風貌なんかで判断したら人権問題ですし。 それでも風貌等を元に職質と証した違法捜査を行ってると思いますよ。 それで凶器など出れば傷害等の抑止に効果を発揮してるわけですから、予防に努めていないとはいえません。 ※風貌を元に声を掛けてくるから、ムカつくわけでけど。 >風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 無視してるとは言いませんよ。 警察官僚が「○○について問題がありますから、(法案見せながら)この様に法改正した方が良い」と、 偏った資料を見せながら話せば、「うんうん。そうだね。専門の君達が言うんだから間違いないよね」となってしまっていると。 >建前上は自制を求めた形でも実質的に監督官庁からの指導は絶対服従命令(=法律)でっせ。 以前までは確かにその通りでした。行政機関との関係が悪化すれば以後の事業活動に支障が生じ得ることを懸念して、 行政指導を不当と考えても、これに服従するという対応をとった。(←まさに今の猫氏) このことが行政機関と業界との間になれ合いや、不透明な癒着を産んだともいわれた。 そこで、1993年に行政手続法は、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの 行政指導に関する基本的規整を示した。 つうことで、今現在は不服があるなら申しでよと。被害が有ったのなら損害賠償せよ。となってるわけです。 |
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【77】 |
素人B (2009年11月17日 18時39分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
>>風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 >無視してるとは言いませんよ。 >警察官僚が「○○について問題がありますから、(法案見せながら)この様に法改正した方が良い」と、 >偏った資料を見せながら話せば、「うんうん。そうだね。専門の君達が言うんだから間違いないよね」となってしまっていると。 国家公安委員会や都道府県公安委員会の活動状況はキチンとHP上に公開されていますから、それで判断されればよろしいんではなかろうか? もとより、その位置付けは「警察の暴走」を国民/市民代表がチェックして是正することなんでしょうから・・・警察が行っていることや行おうとしていることの監査が主体なんでしょうな。 かなりの頻度で「公安委員会へのメールや質問」などへの回答(警察原案作成)も審議されているようですから・・常識的な生活者代表の目線で機能していると思われ・・・ますが? 当然ながら・・監察事案も逐一報告されているようで、27万の大所帯ではこれだけでも大変なことではないでしょうか? まずは当該県の公安委員会HPを眺めてから「意見」を述べられたほうがよろしいのかと・・・ ソレを生かすも殺すも「地域住民」の民意だと思いますよ?仕組みは出来上がっているのですから・・・「生情報」を上げれば済むことです。 |
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