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【73】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 只のGIN (2009年11月17日 16時32分) |
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>その営業活動が風営法に抵触する恐れがあるのなら、 >法令違反とならない様、警察は予防する責務がある訳だが? 現場の警官なんてそのままいったら暴行・傷害・殺人に至る恐れがあっても 予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ だいたい、いつでも速度違反しそうなところでネズミ捕りしてるんだから・・・。 問題が発生してからでないと動けないのが警察官の常識じゃないの? >これ、都道府県公安委員会が管理している事になるかと思いますが。 じゃそれでいいや。 おらの間違いということで。(所詮は言葉遊びの範囲) 警察のように設定公開は止めろとか、常連向けに設定6の台を確保しちゃダメとか 自己判断でホールや警察に対して指導・指揮はしないことを言いたかっただけだから。 コンパニオンを呼ぶなとか、高設定を入れるなとかはイタイよね。(馬鹿ぢゃない?!) 釘の閉めすぎや設定入れなさ過ぎはだめだけど、釘の開け過ぎや高設定は良いんでない? #設定入れなさ過ぎは単なる要望で、釘の開け過ぎもダメだったように思うけど…。 >実際に国家公安委員が様々な諸問題について解決できるだけの知識を有するとお思いか? 一般客のわしはそんなことは知らんが、多分無理だろうね!? 知識が足りなければ保通協や警察庁も含めて有識者を集めれば済むことでしょ。 >国家公安委員会は警察庁を監督する立場にはあるが、その実務は警察庁が行ってる。 >国家公安委員会はその方向性などに問題が無いか管理してるに過ぎない。 風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 実際は警察官僚の思惑通りに風営法改正が行われているということだろうが メーカー、ホール、利用客の意見を無視した法改正はご勘弁願いたい!! #風営法に基づいて事務(=実務)は警察が行うことは当然ですな。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ >警察庁(パチンコに関しちゃ警察庁生活環境課)がその策定を行ってるといって過言ではない。 >実務を担当させても問題は無いし、それぞれ細目を担当させた方が効率的だ。責任は国家公安がとるだけ。 国家公安委員会なんて一切なんの責任も取らんよ。(ただの一般人なんだから。) 口出しするなというなというのはいささか言い過ぎだったかと思うが、 “5号機でも十分射幸心を煽ってる”と思うなら風営法改正を要求すべきだし 内閣府(国家公安委員会)の方で風営法改正の手続きを取れば良いんでない? #わしは警察庁で著しく射幸心を煽ると判断した内容はすべて風営法に記載して欲しいんよ。 #馬鹿のわしには木っ端役人の戯言や警察官僚の胸のうちなど全く理解できんから…。 5号機規定で検査時の出玉率算出方法(リプレイ=3枚払戻から0枚払戻)が変更されて 出玉率の上限が下がってるのに、これ以上、期待収支を下げられたら堪りまへんな。 >国家公安に上げる前に各ホールやメーカーに対して、自制を求めていると考えれば優しいではないか? 建前上は自制を求めた形でも実質的に監督官庁からの指導は絶対服従命令(=法律)でっせ。 >所で、公安委員会に訴えるにはどうしたらいいんだろ?^^; 必要事項は以下の通りで、書式は問わないみたいですよ。不満だけでも良いみたいです。 ( http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/gppsc/kujou.htm 参照) ・住所、氏名、電話番号を記載 ・署名又は押印 ・苦情申出の原因となる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の 執務の態様(わかれば当該職員の所属、氏名)を記載 ・当該職務執行により受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に対する不満の内容を記載 |
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【78】 |
眠り猫 (2009年11月17日 22時07分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
>予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ まあ確かに、ストーカー被害とかを聞いてると予防対策をしろといいたくなるのは確かですが、警察と言う組織上どうしても、予防ではなく治療の方がメインにならざる得ないんでしょうね^^; ただ、風営法関連に関しては警察に多大な権力があり管理監督の権限があるので、予防する責務があると言うのは間違えでは無いと思うんだが・・・ 僕から見た現在の警察のやり方は一部の病気を治療すると言う名目でその他の健康な部分までまとめてバッサリ切り捨てるような治療方法に見えるんですよね^^; 骨折をしたから腕を切り取るみたいな感じ? 治療が目的とはいえ、そんな大雑把な治療をされて納得するような患者がいるんでしょうかね^^; |
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【76】 |
近隣住民 (2009年11月17日 17時49分) |
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これは 【73】 に対する返信です。 | |||
>現場の警官なんてそのままいったら暴行・傷害・殺人に至る恐れがあっても >予防はしてくれてないのにどうして風営法だけ特別なのよ? 凸(−−メ 暴行に至る前に暴行に至る恐れがあると判断できます? 風貌なんかで判断したら人権問題ですし。 それでも風貌等を元に職質と証した違法捜査を行ってると思いますよ。 それで凶器など出れば傷害等の抑止に効果を発揮してるわけですから、予防に努めていないとはいえません。 ※風貌を元に声を掛けてくるから、ムカつくわけでけど。 >風営法改正も警察庁の独断で国家公安委員会を無視して決めているなら大問題ですな。 無視してるとは言いませんよ。 警察官僚が「○○について問題がありますから、(法案見せながら)この様に法改正した方が良い」と、 偏った資料を見せながら話せば、「うんうん。そうだね。専門の君達が言うんだから間違いないよね」となってしまっていると。 >建前上は自制を求めた形でも実質的に監督官庁からの指導は絶対服従命令(=法律)でっせ。 以前までは確かにその通りでした。行政機関との関係が悪化すれば以後の事業活動に支障が生じ得ることを懸念して、 行政指導を不当と考えても、これに服従するという対応をとった。(←まさに今の猫氏) このことが行政機関と業界との間になれ合いや、不透明な癒着を産んだともいわれた。 そこで、1993年に行政手続法は、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの 行政指導に関する基本的規整を示した。 つうことで、今現在は不服があるなら申しでよと。被害が有ったのなら損害賠償せよ。となってるわけです。 |
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