返信元の記事 | |||
【62】 | RE:何がしたいの? 近隣住民 (2009年11月17日 00時35分) |
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どうも私に言ってる気がするので一応。 >勝手に警察が法解釈する事は許されてないんやないの 解釈するのは誰がどのように解釈しようが勝手ですね。 是非の判断を下せるのは司法だけですが。 >前の同じ警察は違法行為を容認していたとなるな 違法行為を容認していたのではなく、抵触しないと判断していたと言うだけでは? 再度関連法令や警察庁通達等を精査した結果、現状の行為が抵触している恐れがあると判断し、 それらの是正を県内ホールに求めたと。 ついでですが、恐らくこれらの話は行政指導またはそれ以下でしかりません。 行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従う必要はありません。 それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることが出来ます。 また、内容的に考えると、形式的には行政指導又はそれ以下の指導でも、 事実上「行政処分その他公権力の行使」(=抗告訴訟の対象)に該当する可能性もありますので、 行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟の対象となりうります。(これはやってみなけりゃわかりません) 仮に何らかの損害を被った場合は、国家賠償法の第1条(公権力の行使についての賠償責任)の対象となり得ます。 以上のことから、従う&それらの手続きを行わない=その指導が妥当である事を認めたと言う事になります。 |
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【84】 |
匠道 (2009年11月17日 23時44分) |
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これは 【62】 に対する返信です。 | |||
近隣住民氏 貴方に書いてないんやけどレス来たから書くはな いや、解釈をしなかった犯罪を未然に防止しなかったんでしょ、 つまり、過去の警察は見逃してたことになるんとちゃうのかね はっきり言っていきなりこのおっさん、「世間の風紀が乱れるのはパチンコ業界のせいである」と言うことに 何の根拠も俺は見つけられないんでな ・高設定での営業は射幸心を煽る行為になる 低設定なら射幸心を煽らないの?で何で設定が客に解るん?低設定でも吹く時は吹くやん ・コンパニオンを呼ぶなどの行為も射幸心を煽ってる コンパニオンが居たら何で射幸心が煽られるの? 人によって違うやろ、俺にしてみりゃ単に煩いだけやん ・5号機でも十分射幸心を煽ってる 射幸心を煽るからといってみなし機撤去をして、5号機に変えたのはどなた? 何の根拠も整合性もないやんこのえらいさん つまり、この人パチンコ嫌いの感情が入っているだけやと思っている訳だな 素人C氏 レスありがと 俺の言ってるのはこのWEBで全国のパチンコ屋の見られるでしょ 岐阜は出玉の文字は無いけど、他の都道府県は有るのよ 明確な根拠や論拠になってる法律は有るのかねって話 法律無しに処分は不当でしょ >いずれにしても法治国家とは「主権在民」が基本ですよ。 当然でしょ、この場合、勝手に解釈を変えたり、明確な根拠となる理由なしに規制したり処分したり それを主権在民と呼べるのかいな? この場合は明確に射幸心を煽ると言えるだけの論拠が無いのとちゃうか? イベントなんてどうでも良いという人も此処に居るんやからな |
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【68】 |
眠り猫 (2009年11月17日 13時55分) |
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これは 【62】 に対する返信です。 | |||
>解釈するのは誰がどのように解釈しようが勝手ですね。 >是非の判断を下せるのは司法だけですが。 だとしたら、警察がこう解釈したと言って、問答無用で処罰を与えるのは違法行為だと言う事になりませんか? 現在パチンコ店に対して、やっている事は、事実上は警察により立法権・司法権・行政権の3つを同時に使っている状態ですよ? >それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることが出来ます。 警察には、パチンコ店などの風俗経営店の営業許可を剥奪する権利があるので、これを取り上げられればとりあえずとはいえ営業を停止しないと、別の意味で違法になってしまいます。 即時処罰を受ける身としては、不服申し立てをして受理されるまで間どれだけの期間がかかるか分からない状態は倒産や破産といった事態を招きかねません^^; 下手をすると、不服申し立てで処分は消えたが、代りに会社が倒産しましたという事態になりかねない^^; >仮に何らかの損害を被った場合は、国家賠償法の第1条(公権力の行使についての賠償責任)の対象となり得ます。 かりに賠償をしてくれたとしても、一時的に営業停止を受ける事は事実ですし、それによる風評被害は今後ずっと受けるものです。 せいぜい裁判で勝てても営業を止めていた間だけの保証ですから、その後の事まで考えるなら、納得はしないが従う形を取らざる得ない訳です^^; |
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【64】 |
素人C (2009年11月17日 00時45分) |
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これは 【62】 に対する返信です。 | |||
>行政指導はそもそも任意であるので、不服であれば従う必要はありません。 >それで何らかの処分を受けた場合には、その処分に対する不服申立て等の手段をとることが出来ます。 そのとおりです。 その訴える先が「公安委員会」そのものなのです。 だから・・めったにないことでしょうから3〜5人でいいのでしょうな? 警察の暴走を咎めたりする機関なんですよ。公安委員会ってのは・・・不条理に思うんだったらドンドン訴えなさいな!!・・でも、きっちり論点は整理して素人にわかるようにしてね? パチなんて知らない人たちばっかりだから・・サ。 |
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