返信元の記事 | |||
【346】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? おぼしき人物 (2009年11月27日 15時13分) |
||
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業として認めようというのが 法の趣旨ではないのかということだ。 それがために法を編み出したということでな。 言っておくが、勿論、著しい射幸心をあおる営業は御法度だということは言うまでもない。 そそるおそれのある遊技というものを含めての営業を認めるという趣旨だと思うんだがな。 そもそもが、もとも歴史的にあったものを。無理やりとはいわないが風俗営業の範疇にしたというのが関係してくるものだとは思うんだがね。 それが俺の解釈だ。 で、君の解釈は?聞こうか? |
■ 390件の投稿があります。 |
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【349】 |
罷り通る (2009年11月27日 15時33分) |
||
これは 【346】 に対する返信です。 | |||
あら〜〜^^; >それが俺の解釈だ。 ・・って、言われても^^; そもそも、何で急にそんな話をしだしたのか?すら、今までの流れ的に見ても意味不明なのでぇ〜〜^^; さぁ〜〜^^;・・としか答えられませんが^^; |
|||
【348】 |
近隣住民 (2009年11月27日 15時33分) |
||
これは 【346】 に対する返信です。 | |||
>それが俺の解釈だ。 で? 【独自の】を付した理由は書いたわけだが・・・ 何に対する何の解釈を書けばいいのだろうか。 著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に 適合しない場合は設置できない。 出玉性能の変更は基準に適合している証明が得られていない。 無承認による変更は認められていない。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD