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【221】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 匠道 (2009年11月23日 00時10分) |
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近隣住民 氏 言葉使いは何とかしたら見苦しいよ >何のゲーム性だ? パチンコはコリントゲーム以来、玉の動きの意外性を楽しむために有るのではないですか まあ、今の台は釘が無くても同じような気がしますね ただ、全くなくすとパチンコではなくなりますね >大衆賭博に回帰するならわかる。 これはパチンコはギャンブルであるが賭博ではないんですよ 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 この娯楽に分類されるんからげギャンブルで有るが賭博ではないのです、レジャー白書見ればどういう分類になってるか解ります だから賭博としては取り締まれない、風営法が有るわけ ただ、実質的には換金を合法化する方向性を持っている、ギャンブル税でも付けるのかも 「遊技場営業の規制及び業務の適正化等に関する法律案大綱」ってのを 娯楽産業健全育成研究会ってのがやってます |
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【250】 |
ギャンブル? (2009年11月24日 21時34分) |
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これは 【221】 に対する返信です。 | |||
すみません、ちょっと解からないものですから^^; >この娯楽に分類されるんからげギャンブルで有るが賭博ではないのです ウイキによると、【日本において一般に「賭博」は刑法によって(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときを除いて)禁止されているが、賭博にはあたらないものの、賭博的な要素を持つ遊技を指して「ギャンブル」と呼ぶことが多い】 貴方は、これと同じ考えでしょうか^^ >レジャー白書見ればどういう分類になってるか解ります レジャー白書は、経済産業省所管の財団法人日本生産性本部が発刊しているもので、その分類に裁判所・法務省・警察庁が制限を受けるものではありません^^ >だから賭博としては取り締まれない、風営法が有るわけ パチンコ店が直接換金すれば賭博罪で摘発されるが、三店方式で換金しているから賭博罪で摘発されることはない、ということでしょうか? しかし、一般に問題視されているのは、パチンコがギャンブルであるか賭博であるかという言葉の問題では無く、パチンコ店が三店方式で換金させる場合と、パチンコ店が直接換金する場合とでは、形式が異なるだけでその実質は同じじゃないか?ということだと思います^^;) 何を言いたいのかと言うと、 『パチンコはギャンブルである=賭博である』ということなんですが^^ |
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【223】 |
近隣住民 (2009年11月23日 00時56分) |
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これは 【221】 に対する返信です。 | |||
>言葉使いは何とかしたら見苦しいよ ごめんね。 いい加減イラついてたもんで。 幼稚園児or反論せずにはいられないだけの人ってのが良く分かった。 >ただ、全くなくすとパチンコではなくなりますね 賭博または射幸心を煽ると言う概念を入れるからでしょ。 >これはパチンコはギャンブルであるが賭博ではないんですよ 百も承知。 法的区分で言えばその通り。 しかし実質的に換金行為が存在し、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」 という条件からは、とっくの昔に逸脱してる。 そこを踏まえて言ってる訳ですが・・・ |
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