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【214】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 近隣住民 (2009年11月22日 20時08分) |
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>形を考えた時 何の形だ? >確実にゲーム性を損ないます。 何のゲーム性だ? >選別する事も含めてパチンコなんですから^^; >パチンコをギャンブルではなく本来の遊戯台として考えれば分かりませんかね? それは「事実上ギャンブルとして成立してるから」だろ。 風営法上は、射幸性やゲーム性は基準適合を認めた遊技機の設置を許可し、 その状態で提供する事のみを許し、同一の遊技台で遊ぶ事のみを求めている。 遊技として考えるのなら、遊技機vs打ち手の勝負であって他客は関係ない。 それこそオマエの挙げた条件は「他人よりも幸せに恵まれたい」という射幸心そのものだ。 >あえて、くじを持ち出しますが、 例え話にすらなっていないので意味不明。 何番を選ぶかは平等であって、それは同一の遊技機を提供する事と同義。 オマエの言ってるのは、同じ抽選の宝くじの料金がバラバラである事と同義。 オマエ自分で言ったじゃねーか。釘調整は宝くじの販売価格を変えてるようなものだと。 自分の都合の良いようにたとえ話を出すんじゃねーよ。 >平等な遊戯結果を〜ではないですからね^^; 何勝手に付け足してるんだい?反論しやすいように付け足すんじゃねーよ。 釘の状態が違うなら、例えて言うなら「くじの価格が違う」なら平等な抽選機会じゃない。 機種ごとに性能が違うのは構わない(くじの種類が違うからな)が、 同じくじなら同じ条件で抽選をうける事が出来るの=平等な遊技機の提供だ。 じゃなけりゃ釘調整が違法である理屈が無い。 同じくじなのに価格が違うのが平等だと言えるか? 確率は同じ(基盤)とか訳の分からない言い訳するんだろうが、 どこにそんな事が書いてあるんだい? オマエ釘調整違法論は理解してんだろ? それが理解できてるなら、分かりそうなもんだけどな。 >衆娯楽としてのパチンコへ回帰するには本来当たり前にある釘調整をやめてしまっては意気が無いんですよ^^; さっぱり理解できん。 大衆賭博に回帰するならわかる。 賭博として認識され、賭博として発展した。消費金額が少なかっただけの話で、 それがエスカレートするに連れ、規制が強化され現在に至る。 パチンコは射幸性が無ければ成立しない。 射幸性は賭博と紙一重。 換金が無くなれば、賭博とは一線を画す。 はっきり言うと大衆娯楽への回帰というのは不可能。 元々が娯楽ではなく賭博だったのだから。 そして換金を伴うパチンコは遊技にはなりえない。 いつまで経っても、換金を伴うパチンコは不法的賭博から脱却は出来ない。 叩けば埃の出る体と言う事。 |
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【221】 |
匠道 (2009年11月23日 00時10分) |
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これは 【214】 に対する返信です。 | |||
近隣住民 氏 言葉使いは何とかしたら見苦しいよ >何のゲーム性だ? パチンコはコリントゲーム以来、玉の動きの意外性を楽しむために有るのではないですか まあ、今の台は釘が無くても同じような気がしますね ただ、全くなくすとパチンコではなくなりますね >大衆賭博に回帰するならわかる。 これはパチンコはギャンブルであるが賭博ではないんですよ 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 この娯楽に分類されるんからげギャンブルで有るが賭博ではないのです、レジャー白書見ればどういう分類になってるか解ります だから賭博としては取り締まれない、風営法が有るわけ ただ、実質的には換金を合法化する方向性を持っている、ギャンブル税でも付けるのかも 「遊技場営業の規制及び業務の適正化等に関する法律案大綱」ってのを 娯楽産業健全育成研究会ってのがやってます |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【218】 |
眠り猫 (2009年11月22日 23時26分) |
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これは 【214】 に対する返信です。 | |||
>何番を選ぶかは平等であって、それは同一の遊技機を提供する事と同義。 どの番号も平等であると言うのは確かですが、結果は平等ではないですよね? 「この番号が当たる!」と思って選ぶわけですよね? 人によっては過去の抽選でよく当たってるとか順番的には〜とかいろんな方法があるようですが^^; 台選びと言う意味では、釘を見てどの台がよく出るか選ぶと言うのも楽しみのひとつだと言っているんですよ^^; >オマエ自分で言ったじゃねーか。釘調整は宝くじの販売価格を変えてるようなものだと。 例えの中で、持ち出しても困るんだが^^; 説明が下手なので、変な誤解を招いたのかもしれないが 購入金額が〜ではなく、数字を選ぶ楽しみって意味で書いてるんだが^^; 何より、スタート回数の調整はくじの販売価格のようなものってのは現在の台の話ですからこの羽物やALL10などの場合に当てはまらないですよ^^; >釘の状態が違うなら、例えて言うなら「くじの価格が違う」なら平等な抽選機会じゃない。 ですから、くじの価格で考えてはいけないんですって^^; 抽選でたとえるなら、ABCの三台の抽選機会があり、1回100円として、どれを選ぶのも自由だが、抽選箱の中身は偏りがあり平等ではないと言った感じです^^; これがすべて中身がいっしょだとしたら、抽選箱を選ぶ意味が消滅しますよね? >じゃなけりゃ釘調整が違法である理屈が無い。 釘調整が違法というのは平等な遊戯の提供のためではなかったはずですが? 釘調整の違法性というのは”釘が装置であると言う事”と”確率に影響のある装置を変更する場合は承認変更を〜”と言う二つがあるので、釘と言う装置を曲げるのは違法という解釈ですよ? 今探しても見つからないので、後でもう一度探しておくが 平等な遊技機の提供では無く、平等なサービスの提供の義務だったと思うが・・・ >オマエ釘調整違法論は理解してんだろ? >それが理解できてるなら、分かりそうなもんだけどな。 どうも理解の仕方が違うじゃないかな?僕とあなたで^^; http://www.y-pokka.jp/column/bk_140.shtml それは置いておくとして、今回は”違法だとは理解しているが、釘調整をなくしてしまっては、パチンコが成り立たない”理由を書いたんで、ここで違法だろ!と言われても^^; >さっぱり理解できん。 >大衆賭博に回帰するならわかる。 と書かれましても^^; 僕は古き良き時代のパチンコで、勝っても負けても1万円程度の羽物やALL10などの頃のような台へ戻るべきと言う話をしているんですが^^; |
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