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【134】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 眠り猫 (2009年11月19日 20時35分) |
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>担当官が独自に決めてるなんて根拠がどこにあるんだよ。 今でこそうちの県内は一律で厳しくなったが、数年前は担当官の判断でしたよ?他県では今でもそうなんじゃないかな? 台の入替え検査で休まなくてはいけないか?それとも半日でいいか〜とかフリードリンクをやりたいができるかどうか?とかこういった感じのイベントをやりたいが〜などは大概担当官の独自判断ですよ? 「となりの地区ではこういったイベントやってるんだがうちもやって良い?」と聞くと「あっちの地区は俺の担当じゃないから知らないが、この地区ではダメ」と言い出す担当官も多かったし 書類の形式も地区(担当官)が変わると形式を変えるように言って来る^^; 下手すると必要書類が地区毎で違ったりする^^; これも、「となりの地区のこういった書類のほうが見やすいがダメですか?」と聞けば「俺のやり方はこうだ」と言ってきますよ? >既に許可されてる貴方達に関して言えば、行政指導は一切の強制力が無い。 それは法律しかみないからそう言った事がいえるんだよ^^; >風営法26条適用で不利益処分を下すには確実に違反した事実が絶対に必要。 そうだね、で違反の範囲を決める事ができるのは警察(公安委員会)だね で、こうなる 行政指導に従わないホールにたいして、範囲外だからという理由で何時でも処罰できるわけだ 釘の範囲を決めないのもここら辺が理由とも言われてるね 範囲を決めない事で、いつでも警察がホールを処罰できる体制が出来上がる ホールとしては最低限の修正はほぼ毎日必要にもかかわらず・・・ それ以外にも、チラシや宣伝、玉のつみ方までどんな所でも、警察の方でいつでも”これは射幸心を著しく煽ってる”範囲だと判断して処罰できるんだから、行政指導に強制力が無いわけがない^^; >法的権利を然るべき手段で活用しないほうが不思議なんだがな? この事は前にも書いたからもう書かなくて良いよね? |
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【138】 |
近隣住民 (2009年11月19日 21時53分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
>数年前は担当官の判断でしたよ? 法に抵触するかしないかの判断を下せるのは司法だけなんだぞ? 公安委員会の行政指導ですらあくまでも任意での、いわば「お願い」にすぎない。 一担当官がそんな判断を下しているのなら、それこそ越権行為だし、 公安委員会に苦情申立を行うべき事だと思いますが? >「となりの地区のこういった書類のほうが見やすいがダメですか?」と聞けば となりの地区が県内の場合に限るが、担当官によって書類が違うなんて事が 起こる事の方がよほど問題で、それこそ公安委員会に問合せるべき事項ではないですか? なぜそれを行わないのですか? >「俺のやり方はこうだ」と言ってきますよ? それを定める法的根拠を求めるべきだと思いますが、なぜそれを行わない? >違反の範囲を決める事ができるのは警察(公安委員会)だね アンタ馬鹿だろう?法令違反について判断を下せるのは司法だ。 何を今更言っているんだい?もう一度勉強し直してから文句言ったほうがいいぞ? >政指導に従わないホールにたいして、範囲外だからという理由で何時でも処罰できるわけだ 何を言っているんだい?行政指導に従うのは任意だと言っておるだろ? 行政指導の規定に反しても、直ちに法令違反とはならない。法定で争うだけだ。 >範囲を決めない事で、いつでも警察がホールを処罰できる体制が出来上がる 何度言わせるんだい?範囲は無いと理解したのではないか? 法令や各種要綱を読めば、範囲は無いと理解出来るが、未だにそんな屁理屈捏ねてるんかい? >政指導に強制力が無いわけがない^^; オマエ本当に馬鹿なのか? 警察が射幸心を煽ってると判断しても、煽っていないとする根拠があるのなら、 法定で争うだけだと何度言わせる? どうせ、「不利益処分の後なら云々」言うんだろうが、 不利益処分を行うには、確実に違反した事実が必要。 司法判断以外には、自白による供述が不可欠。それが無いと 異議申し立てをされて、処分不当になれば、相当な損失と権威に関わるから。 「煽っていない」と考えるのに、「煽りました」と供述する馬鹿は居るまい? だから自白による供述が必要不可欠だ。 よって行政指導には何ら拘束力は無く、それによって不利益処分を受けた者は 司法判断による風営法違反確定に基く風営法8条適用の営業許可取消しか、 自白によって罪を犯した事実が認定された事による、風営法26条適用の 不利益処分が実施されたと言う事だ。この場合自ら罪を認めてんだよ。 ついでに言っとくが、公安委員会に苦情申立を行った場合、 警察法79条に基いて行う訳だが、そこにはこう記載されている。 「処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。」 公安に苦情を申立てると、返答義務があるから、必ず返事を貰える。 なぜやらないんだ? |
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