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【126】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 近隣住民 (2009年11月19日 15時15分) |
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>各県警や担当官が規制範囲を独自に指定しているのは問題では? 担当官が独自に決めてるなんて根拠がどこにあるんだよ。 県警言うが、書面の発信者名は誰になってんだ? 公安委員会発行の指導が存在して、それに付随してるなら何の問題も無いぞ? 公安委員会は、独自に条件を付す事を認められてんだぞ? >独自の範囲を指定できるなどの風営法内の権力が警察に集まりすぎたために、 許可条件さえ満たせば営業は許可される。許可しなければならないのだから。 既に許可されてる貴方達に関して言えば、行政指導は一切の強制力が無い。 従うも任意で、風営法26条適用で不利益処分を下すには確実に違反した事実が絶対に必要。 そうでなければ不服申立てをされるから。違反した事実を認めさせられる形の供述調書を書かさせるのは そういった事実を自ら認めさせ、自白したとする証拠を確保する為。 どんな書類であれ、事実と違うのなら書く必要は無いし、事実以外を書いてはならない。 上記の事から、権力が集中していると解するのは間違い。 パチンコ屋を強制させる権利は風適法及び関連規則に反しない限り一切持っていない。 従うのは全て任意だ。アンタみたいに不満だらけなのに、 法的権利を然るべき手段で活用しないほうが不思議なんだがな? |
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【134】 |
眠り猫 (2009年11月19日 20時35分) |
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これは 【126】 に対する返信です。 | |||
>担当官が独自に決めてるなんて根拠がどこにあるんだよ。 今でこそうちの県内は一律で厳しくなったが、数年前は担当官の判断でしたよ?他県では今でもそうなんじゃないかな? 台の入替え検査で休まなくてはいけないか?それとも半日でいいか〜とかフリードリンクをやりたいができるかどうか?とかこういった感じのイベントをやりたいが〜などは大概担当官の独自判断ですよ? 「となりの地区ではこういったイベントやってるんだがうちもやって良い?」と聞くと「あっちの地区は俺の担当じゃないから知らないが、この地区ではダメ」と言い出す担当官も多かったし 書類の形式も地区(担当官)が変わると形式を変えるように言って来る^^; 下手すると必要書類が地区毎で違ったりする^^; これも、「となりの地区のこういった書類のほうが見やすいがダメですか?」と聞けば「俺のやり方はこうだ」と言ってきますよ? >既に許可されてる貴方達に関して言えば、行政指導は一切の強制力が無い。 それは法律しかみないからそう言った事がいえるんだよ^^; >風営法26条適用で不利益処分を下すには確実に違反した事実が絶対に必要。 そうだね、で違反の範囲を決める事ができるのは警察(公安委員会)だね で、こうなる 行政指導に従わないホールにたいして、範囲外だからという理由で何時でも処罰できるわけだ 釘の範囲を決めないのもここら辺が理由とも言われてるね 範囲を決めない事で、いつでも警察がホールを処罰できる体制が出来上がる ホールとしては最低限の修正はほぼ毎日必要にもかかわらず・・・ それ以外にも、チラシや宣伝、玉のつみ方までどんな所でも、警察の方でいつでも”これは射幸心を著しく煽ってる”範囲だと判断して処罰できるんだから、行政指導に強制力が無いわけがない^^; >法的権利を然るべき手段で活用しないほうが不思議なんだがな? この事は前にも書いたからもう書かなくて良いよね? |
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