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【124】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 眠り猫 (2009年11月19日 14時04分) |
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確かに、岐阜県だけの事を書いているんですが 内容としては、なんて各都道府県や地域で規制が違うのか?って内容のつもりです^^; 条例条例言う人もいますが、条例ではなく各県警や担当官が規制範囲を独自に指定しているのは問題では?ってところ^^; そう言った、独自の範囲を指定できるなどの風営法内の権力が警察に集まりすぎたために、某課長補佐様のような事を平気で言いだすのではないか?と僕は思いますね^^; |
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【140】 |
匠道 (2009年11月19日 23時48分) |
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これは 【124】 に対する返信です。 | |||
眠り猫 氏 >条例条例言う人もいますが、条例ではなく各県警や担当官が規制範囲を独自に指定しているのは問題では?ってところ^^; では関西の俺とこの町でどう違うか教える 行政区によって違うな、パチンコ屋の店長に聞いたが 北の行政区は厳しいな、釘一本、風車1つ、果てはアースユニットでも交換すれば、 台の状態を警察が見に来てからしか電源は入れられない ところが 中心部の行政区に行くと電話で報告して交換営業OK 数日以内に書類送ってねって事で事後申請もOKと言う事だ イベントに関しては北の行政区は出玉と言う言葉は使っていない 所が中心部の行政区は広告に圧倒的出玉と言う言葉を使ってもOK このP-WORDの広告でも調べれば全く射幸心を煽るなど基準が存在せず 警察の担当官の裁量の範囲って事が良く解るはず。 法律以前で裁量権を逸脱する可能性は否定できんな 結局は全て所轄担当によって違うと言う事だな 一部地域にしか通用しないルールが有ると言うのは疑問だな で風営法でも1分間に400円分の玉、規則には1分間100発 で1円ならどちらに従えば良いのか?って 製造時は遊技機の規則だが、店に設置したら風営法だろうに 風営法に従えば1分間に400発打っても1円パチンコなら風営法上違法じゃ無いのか?当然違法だろ まあ、古いから法律なんてこんなもんだが |
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【126】 |
近隣住民 (2009年11月19日 15時15分) |
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これは 【124】 に対する返信です。 | |||
>各県警や担当官が規制範囲を独自に指定しているのは問題では? 担当官が独自に決めてるなんて根拠がどこにあるんだよ。 県警言うが、書面の発信者名は誰になってんだ? 公安委員会発行の指導が存在して、それに付随してるなら何の問題も無いぞ? 公安委員会は、独自に条件を付す事を認められてんだぞ? >独自の範囲を指定できるなどの風営法内の権力が警察に集まりすぎたために、 許可条件さえ満たせば営業は許可される。許可しなければならないのだから。 既に許可されてる貴方達に関して言えば、行政指導は一切の強制力が無い。 従うも任意で、風営法26条適用で不利益処分を下すには確実に違反した事実が絶対に必要。 そうでなければ不服申立てをされるから。違反した事実を認めさせられる形の供述調書を書かさせるのは そういった事実を自ら認めさせ、自白したとする証拠を確保する為。 どんな書類であれ、事実と違うのなら書く必要は無いし、事実以外を書いてはならない。 上記の事から、権力が集中していると解するのは間違い。 パチンコ屋を強制させる権利は風適法及び関連規則に反しない限り一切持っていない。 従うのは全て任意だ。アンタみたいに不満だらけなのに、 法的権利を然るべき手段で活用しないほうが不思議なんだがな? |
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