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【67】

RE:喫煙者諸君へ捧げるトピ

おぼしき人物 (2009年08月07日 13時47分)
議論を進めるに当たって、正確に「受動喫煙」の定義を理解しておく必要があると考えます。
健康増進法では、第25条において受動喫煙を
「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう」
と定義しています。

また、目的はこの定義を前提に
「自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、及び未成年者を受動喫煙による健康への悪影響から保護するための措置を講ずる」 とされています。

これらの規定から、
1)他人のたばこの煙を吸うことを強制されない。
2)知らないうちに他人のたばこの煙を吸わされる。
3)十分な判断能力の子供を他人のたばこの煙を吸う環境におかない。
というのが健康増進法の趣旨と考えられます。

喫煙場所であることを知りながら、自分の意思であえてそこに入室した大人が他人のたばこの煙を吸ったとしても、この場合には、「他人のたばこの煙を吸わされた」とは言えず、その人が自分は受動喫煙をさせられない権利を侵害されたと主張することは不合理であるという常識にも符合するものです。
受動喫煙防止の規制も、基本的にこの趣旨にそったものでなければいけないはずです。

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RE:喫煙者諸君へ捧げるトピ  評価

エヴァ1号機 (2009年08月07日 20時26分)

>喫煙場所であることを知りながら
この喫煙場所って言うのはどこまでの事を指すんですかね?
喫煙専用の場所なのか、喫煙OKの場所なのか、受動喫煙の可能性のある場所なのかってところが重要な所だと思うんですけどね。
もし喫煙OKの場所がこの原則の指す喫煙場所にあたるのであればパチ屋はこの喫煙場所にあたりますよね?どうなんだろ?
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RE:喫煙者諸君へ捧げるトピ  評価

マイルール (2009年08月07日 14時40分)

こんにちわ、パチンコ屋は喫煙場所ではないです。
遊技施設です。専用では御座いませんのでその理屈はあくまでも貴方の価値観として受け取ります、以上。
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