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【45】 | RE:お店と仲良くする方法 もりーゆo (2009年05月08日 12時54分) |
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>> 「お客が店を選ぶ」ように、店側にも、「お客を選ぶ権利」がある。 契約の上において、店と客は共に対等であるはず。 公共サービスなどでもありませんし、公務員でもないですよね。 対価に対してサービスを提供する契約を結ぶ上で 相手を選ぶ権利が一方にしかないとなるのはおかしなことだと思います。 差別的な理由による契約拒否は、それによって人の侮辱するなどの人権侵害が罪になるから問題だと思います。 「当店は貴方をこの店に相応しくないと判断しましたのでお断りします」 と言った場合に、これが人権侵害に当たると言えるかどうか。 契約の解除や破棄であれば、契約成立時点で「契約を履行する」義務が生じているので 正当な理由なく破棄することはできないでしょうけど そもそも契約する段において拒絶した場合には、義務が発生することは無く、 「望まない客の入店も拒否できない」となる理由はないと思うのです。 「ある特定の私有地(パチンコ店)に入る権利」が、その店の了承もなく自動的に発生するとは思えないのですが。 |
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【54】 |
ミート君 (2009年05月08日 17時10分) |
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これは 【45】 に対する返信です。 | |||
例えば遊戯をしないで休憩スペースや遊戯台を占拠してる客がいたとします。 この場合警察に頼んで強制的に排除することは可能だと思いますか? 可能であるならもりーゆさんの言ってる事が正しいんでしょうけど実際には不可能ですよね? それに仮に出入り禁止にした人が入店して警察呼んだところで逮捕にはなりませんよ。 もりーゆさんの主張が正しいのであれば逮捕されなきゃおかしいのでは? |
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