広告宣伝規制について


2012/1/19  【広告宣伝における留意点(警察庁からの連絡内容)】


警察庁生活安全局生活環境課は2002/11/30、パチンコ営業における広告及び宣伝について、風適法による規制の概要と違反する表示例を文書で表明しました。

しかしながら、風適法台16条において「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」と規定されているため、営業所周辺の環境を害さず、自らの行為でのみ情報を閲覧・取得できるインターネットが対象となるかどうかは必ずしも明確にはなっておりません。

規制に対する取り組みには、地域により温度差があると考えられます。あくまでも、広告宣伝規制の解釈はホール様ご自身の判断となりますことを予めご了承ください。


※ホームページに掲載する項目、メール会員への

メッセージ内容等については、十分ご注意ください。


広告及び宣伝等に関する規制の概要

1. 入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示
(例:甘釘、天国調整、モーニングサービス、イブニングサービス)
2. 大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示
(例:設定○大量投入、朝一高確率スタート)
3. 商品買取行為への関与をうかがわせる表示
(例:○円交換、等価交換、高価交換、完全等価)
4. 遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して景品買取所における買取価格等を直接的又は間接的に示す表示
(出玉ランキングに"12万円ゲット"や"$120000"という表示など)
5. 著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示
(大放出○万枚、万枚オーバー、玉箱を重ねて写真を撮るなど)

警察庁から全日遊連に提出された文書

広告宣伝に関する指導

関係者各位 殿

平成14年10月30日
警察庁生活安全局生活環境課


パチンコ営業における広告及び宣伝について

 最近のパチンコ営業における広告及び宣伝等には、 遊技機の性能に調整を加えるなどして著しく多くの遊技球又は遊技メダル(以下「遊技球等」といいます。)を獲得させることをうたう表示等あるいは遊技球等の獲得が直ちに現金の獲得につながることをうかがわせる表示等が多数見受けられる状況にあります。このような実態を踏まえ、下記のとおり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」といいます。)による広告及び宣伝等に関する規制の概要と当該規制に違反する表示例を示すこととしましたので、関係者へ周知していただくとともに、パチンコ営業における広告及び宣伝等が適正に行われるよう特段の配慮をお願いします。

1 風営法による広告及び宣伝等に関する規制の概要

 風営法には、風俗営業における広告及び宣伝等に関して以下の二つの規制があります。

(1)告及び宣伝の規制

 風営法第16条においては、「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてなならない。」と規定されています。
 したがって、営業所の内外を問わず看板、のぼり、ビラ、新聞折り込みチラシ等を利用して著しく射幸心をそそる行為が行われていることあるいは風営法違反の疑いがある行為を行っていることをうかがわせるような広告又は宣伝を行ってはなりません。

(2)構造及び設備の維持義務

 風営法第12条においては、「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。さらに、風営法第4条2項第1号に基づき、風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。)第6条に構造及び設備の技術上の基準が定められ、「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」(「法第2条第1項第7号に掲げる営業」欄第2号)と規定されています。
 したがって、著しく射幸心をそそる行為が行われていることあるいは風営法違反の疑いがある行為を行っていることをうかがわせるような内容を表示した看板、ポスター等を営業所に設置や掲示などをしてはなりません。

2 風営法違反に該当する表示例

 1において述べた風営法の規制に違反する表事例は、次のとおりです。

(1)入賞を用にした遊技機の設置をうかがわせる表示

 遊技機本来の性能に調整を加えるなどして入賞を用にした遊技機が設置されていることをうかがわせる表示は、著しく射幸心をそそそるおそれがあるほか風営法第20条第10項において準用っされる同法第9条第1項の規定に違反する行為(遊技機の無性にん変更)への関与をうかがわせるものです。
  例:甘釘、天国調整、モーニングサービス、イブニングサービス

(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示

 大当たり確率を高くした遊技機の設置や特定の時間帯等のおいて高い設定に変更することを示す表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあります。
  例:設定○大量導入、朝一高確率スタート

(3)賞品買取り行為への関与をうかがわせる表示

 風営法第23条第1項第1号及び同項第2号においては、「現金又は有価証券を賞品として帝京すること。」及び「客に提供した賞品を買取ること。」を営業者の禁止行為として規定しているところですが、これは、このような行為が行なわれれば、遊技の結果が直ちに現金の獲得につながることになり、著しく射幸心をそそるおそれがあるからです。
 この風営法の趣旨にかんがみれば、「等価交換」等の文言を殊更に表示することは、景品買取り所において遊技球等の数量に対応する金額と等価等で換金することを示すとともに風営法第23条が禁止している営業者による賞品買取り行為が行なわれていることをうかがわせることから、著しく射幸心をそそるおそれがあります。
  例:○円交換、等価交換、高価交換、完全等価

(4)遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して景品買取り所における買取り価格等を直接的又は間接的に示す表示

 獲得した遊技球等の数を表示した出玉ランキング表等に、数字(例えば「$123,000」、文字(例えば「等価」)等により、現金の獲得と容易に結びつくことを示す表示は、上記(3)と同様の趣旨から著しく射幸心をそそるおそれがあります。
  例:出玉ランキング表等にそれぞれの出玉に応じた景品買取り所における買取り価格等表示するもの

(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示

 数字、文字、写真等により著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示は、著しく射幸心をそそるおそれがあります。
  例:大放出○万枚 万枚オーバー
    玉箱を重ねるなど著しく多くの遊技玉を獲得した状況を撮影した写真


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