広告宣伝規制について
2012/1/19 【広告宣伝における留意点(警察庁からの連絡内容)】 警察庁生活安全局生活環境課は2002/11/30、パチンコ営業における広告及び宣伝について、風適法による規制の概要と違反する表示例を文書で表明しました。 しかしながら、風適法台16条において「風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」と規定されているため、営業所周辺の環境を害さず、自らの行為でのみ情報を閲覧・取得できるインターネットが対象となるかどうかは必ずしも明確にはなっておりません。 規制に対する取り組みには、地域により温度差があると考えられます。あくまでも、広告宣伝規制の解釈はホール様ご自身の判断となりますことを予めご了承ください。
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1. | 入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示 (例:甘釘、天国調整、モーニングサービス、イブニングサービス) |
2. | 大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示 (例:設定○大量投入、朝一高確率スタート) |
3. | 商品買取行為への関与をうかがわせる表示 (例:○円交換、等価交換、高価交換、完全等価) |
4. | 遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して景品買取所における買取価格等を直接的又は間接的に示す表示 (出玉ランキングに"12万円ゲット"や"$120000"という表示など) |
5. | 著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示 (大放出○万枚、万枚オーバー、玉箱を重ねて写真を撮るなど) |
警察庁から全日遊連に提出された文書
広告宣伝に関する指導 関係者各位 殿 平成14年10月30日
最近のパチンコ営業における広告及び宣伝等には、 遊技機の性能に調整を加えるなどして著しく多くの遊技球又は遊技メダル(以下「遊技球等」といいます。)を獲得させることをうたう表示等あるいは遊技球等の獲得が直ちに現金の獲得につながることをうかがわせる表示等が多数見受けられる状況にあります。このような実態を踏まえ、下記のとおり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」といいます。)による広告及び宣伝等に関する規制の概要と当該規制に違反する表示例を示すこととしましたので、関係者へ周知していただくとともに、パチンコ営業における広告及び宣伝等が適正に行われるよう特段の配慮をお願いします。 記 1 風営法による広告及び宣伝等に関する規制の概要 風営法には、風俗営業における広告及び宣伝等に関して以下の二つの規制があります。 (1)告及び宣伝の規制
(2)構造及び設備の維持義務
2 風営法違反に該当する表示例 1において述べた風営法の規制に違反する表事例は、次のとおりです。 (1)入賞を用にした遊技機の設置をうかがわせる表示
(2)大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等を示す表示
(3)賞品買取り行為への関与をうかがわせる表示
(4)遊技客が獲得した遊技球等の数を示し、これに付随して景品買取り所における買取り価格等を直接的又は間接的に示す表示
(5)著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることを示す表示
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