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プロバイダ責任制限法

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

第1条(趣旨)

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものとする。

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第3条(損害賠償責任の制限)

第4条(発信者情報の開示請求等)

附則

この法律は、平成14年5月27日から施行する。

附帯決議

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

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